プロが教えるわが家の防犯対策術!

会社の同僚の女性に相談を受けたのですが、いろいろ調べてもはっきりと出来なかったので質問させてもらいます。
彼女は母子家庭で、OLさんで、年収約230万円。
彼女の同居の母親(50才代)は、2~3年前に病気で会社を辞めその後、治療に専念していました。
この状態のとき、母親を自分の扶養家族にして社会保険の保険証を貰っていました。
この頃、ようやく働けるようになり先月頃から失業保険をもらうようになりました。月額約12万円。
ただし、病気のため障害者手帳の保持者になってしまい、仕事探しも大変そうです。

【質問1】失業保険の額が上記の額程度の場合、彼女の扶養から外して国保に加入しなければならないのでしょうか?

【質問2】あるいは、このまま仕事が見つかるまで彼女の社会保険の扶養者で良いとしても、年金未加入となり将来の年金はどうなるのでしょうか?

どなたか明確な解答、あるいはアドバイスなりお願いしますm(__)m

A 回答 (1件)

>【質問1】失業保険の額が上記の額程度の場合、彼女の扶養から外して国保に加入しなければならないのでしょうか?


そのとおりです。
通常、健康保険の扶養は、通常、向こう1年間に換算して130万円以上の収入(月収108333円以上)が見込まれたときは扶養からはずれなくてはいけまなくなります。
それは、実際には手当が1年間受給できないとしてもです。
なお、受給期間が終われば、また扶養にできます。

>【質問2】あるいは、このまま仕事が見つかるまで彼女の社会保険の扶養者で良いとしても、年金未加入となり将来の年金はどうなるのでしょうか?
「年金未加入」ではなく「未納」ですね。
年金機構に減免申請をすれば、その期間は納付期間に計算はされます。
ただ、保険料を納めていない分、年金の額は減額されるでしょう。

この回答への補足

回答ありがとうございます。
少し思っていたことと相違しているので補足しますが・・・
>向こう1年間に換算して130万円以上の収入(月収108333円以上)
障害者の場合、限度額が異なると思いますが・・・・
ただし、扶養する者の収入が倍以上なければならないらしいのですが、今回のケースでもこのしばりがあるのかどうか・・・・
ここのところが最も気になっています。

補足日時:2011/12/05 09:46
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