昨年主人が仕事を辞めて、私(妻)は掛け持ちパートをしています。
主人は今年10月よりパート社員で働きだしました(社会保険あり・厚生年金あり)
私は掛け持ち収入で年収250万ぐらいで(国民健康保険・国民年金)
中学生と高校生の子供がいますが、私の方の平成23年分給与所得者扶養控除申告書の方に記入しています。
そこで、平成23年分給与所得者扶養控除申告書の書き方なのですが、
主人の今年度の収入は57万ぐらいで、実際私の給料で生計を立てています。
先日主人は会社で平成23年分給与所得者扶養控除申告書を自分の名前だけ書いて提出したらしいのですが、私がパート先でもらった平成23年分給与所得者扶養控除申告書のA欄に主人の名前を記載していいのでしょうか?それともB欄?D欄?
または、給与所得者配偶者特別控除申告書のほうですか?
もし、配偶者特別控除の方に主人の名前を記載した場合の本年中の合計所得見積り額は、250万(2か所のパート給料の合算したものを記入ですか?それとも、この申告書を出す方の給料(1ヶ所分)を記入するのでしょうか?
それと社会保険料控除の欄なのですが、国民年金は自分のは自分で払っていますが、国民健康保険は世帯主が主人で、主人が払っているので、保険料を負担することになっている人になっている人に主人の名前を書き、夫と記入。あなたが本年中に払った保険料の金額というところには記入しなくていいのでしょうか?
なんだかぐちゃぐちゃな文章で申し訳ありません。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
>私がパート先でもらった平成23年分給与所得者扶養控除申告書のA欄に主人の名前を記載していいのでしょうか?
そのとおりです。
>給与所得者配偶者特別控除申告書のほうですか?
いいえ。
前に書いたとおりです。
税金上の扶養(正確には「控除対象配偶者」)は、1月から12月までの配偶者控除の収入が103万円以下であこと。
また、103万円を超えても141万円未満であれば、「配偶者控除(38万円)」ではなく、控除額は減りますが「配偶者特別控除(38万円~3万円、貴方の年収が増えると控除額は減ります)」になります。
>それと社会保険料控除の欄なのですが、国民年金は自分のは自分で払っていますが、国民健康保険は世帯主が主人で、主人が払っているので、保険料を負担することになっている人になっている人に主人の名前を書き、夫と記入。
いいえ。
そこは、貴方が払った国民年金分しか記入できません。
ご主人の分も貴方が払ったのなら記入し、ご主人の氏名を記入するということです。
社会保険料控は払った人が控除を受けられるのもで、そこに記入すれば控除を受けられ年末調整でその分の所得税が還付されるということです。
なお、給与を2か所以上からもらっていて、年末調整をされなかった収入が20万円を超える場合は確定申告が必要とされています。
もし、そうなら、来年になったら、2月16日から3月15日までの間に、両方のパート先からもらう源泉徴収票、印鑑、通帳(還付があるかもしれないため)を持って税務署に行ってください。
No.1
- 回答日時:
>A欄に主人の名前を記載していいのでしょうか?それともB欄?D欄…
ごく普通に日本語を解釈すれば、A欄しかないでしょう。
B欄は 16歳未満を除く子供や親、祖父母などあなたが控除対象扶養者にしたい場合。
D欄は舅その他が夫を控除対象扶養者にする予定の場合。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gen …
>または、給与所得者配偶者特別控除申告書のほうですか…
「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76 (同 141) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm
>主人の今年度の収入は57万ぐらいで…
個人の税金は 1/1~12/31 の「1年分」がひとくくりで、「年度」4/1~3/31 ではありません。
まあ、来年 3月までで 57万を 12月までで区切れば、当然もっと少ないわけで、「配偶者特別控除」はあり得ません。
堂々と「配偶者控除」を取れば良いです。
>配偶者特別控除の方に主人の名前を記載した場合…
仮に、夫が 38万円以上 76万円未満の「所得」(収入ではない) であったとしても、
>本年中の合計所得見積り額は、250万(2か所のパート給料の合算したものを記入ですか…
何で自分のことを書くの?
そこは夫の所得ですよ。
>あなたが本年中に払った保険料の金額というところには記入しなくていいのでしょうか…
しなくて良いのかではなく、記入してはいけません。
そもそも社会保険料控除に限らずどんな所得控除も、実際に支払った人が控除を受けられるだけです。
夫が払ったものを妻が申告すること、およびその逆は原則としてできません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130.htm
ただ、現金で払っている場合は、お札に名前が書いてあるわけではありませんから、「生計を一」にする家族が代わりに払ったと主張することもできます。
夫の預金から振り替えられたり、夫のカードで決済されているような場合は、妻にはまったく関係ありません。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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