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私が自分で買い物に行けない日に友達に買い物を頼んでいるのですが、
わざわざ行ってもらうので、バイト代と言ったらおかしいかもしれませんが、
買い物費用と交通費以外に、わざわざ行ってもらったことに対する謝礼の
お金を払いたいと思っています。

これはアルバイトという形になってしまうのでしょうか?
友達にバイト代を出すといった時には、特にお互いが
了承していれば法に触れたりしないですよね?

バイトというより謝礼金といった方がしっくりくる形だと思いますので。

それは例えば、小学生に、買い物をお願いしても、感謝の気持ちで
お小遣いをあげる感じで、雇ってバイト代を払うのではなく、
ちょっとした謝礼ということになりますよね?

おわかりになる方教えてください。

A 回答 (3件)

御質問者様が個人事業主で、営業に関わる買い物を頼んでいるのでなければ、アルバイトとはいえないと思います。



アルバイトであるからには雇用・労働契約が締結されていなければなりません。各種手続きが非常にめんどうです。
友人の方も労働として行うわけでなく、対価を期待していないのならば、「お礼」とか「謝礼」という感じになると思います。

雇用しているわけでなく、業務命令でもないので、買い物を断られても怒らないで下さいね。あくまでお願いですから。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました!
雇用ではないですね、わかりやすかったです。

お礼日時:2011/12/21 21:05

法に触れるということはありません。



これは個人間の贈与になりますから、法的に言えば受け取った側に贈与税が発生することになります。

ただし、贈与税は年間110万円の基礎控除額内にある限り非課税になります。
ようは個人から個人の金銭の受け渡しは、年間110万を越えない限り自由、110万を越える場合は贈与税を支払う必要がある、ということになります。

ご参考まで。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました!
110万円がラインなんですね!

お礼日時:2011/12/21 21:06

謝礼でいいと思いますよ。



アルバイトって法律上はもっと複雑なんです。
バイトといえども一応、労災保険みたいなものは必要です。
業務上で何か事故があったら会社の責任です。

買い物に行ってもらって事故に巻き込まれて・・・
あなたでは対応できないでしょう。

バイトというと税金や年金も絡んでくる問題です。
相手も業務委託じゃないから謝礼が適当ですね。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました!
雇うとなると複雑な手続きが必要なんですね。

お礼日時:2011/12/21 21:08

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