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日雇いの人に出す「賃金(バイト代)」と、「謝礼」と言われるものの違いがわかりません。

今度1日だけ仕事に来てもらう人がいます。
社内的には雇用契約の処理をして、日額表の丙欄を適用する予定です。
やや特殊な能力がいる仕事のせいか、
会社で定められている時給換算とは違う金額(ほぼ倍額)を支払う事になっています。

会社で定められている時給と違う金額でも、
勘定科目「賃金」で、消費税の不課税取引扱いで、源泉は丙欄適用で問題ないでしょうか。
もし謝礼的な意味合いが含まれて金額が決定されているのであれば、
勘定科目「謝礼」で、消費税は課税扱いにすべきなのでしょうか。
その場合でも、雇用契約は結んでいるので源泉は天引きすべきでしょうか。

そもそも「謝礼」と「賃金」は何をもって区別すればいいのかという基本的な事が
ネットや本で調べてみたのですが、よくわかりませんでした。
ここをチェックすればどちらに該当するかわかる!というポイントがあれば教えて下さい。

初心者すぎる質問で申し訳ありませんが、よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

賃金・・・・労働者が労働を提供することによってうける報酬。

労働力の価値を貨幣で表したもの。
謝礼・・・・感謝の意味で人に贈る物やお札。感謝の心を表す言葉もある。
雇うとは,1時間でも8時間でもパート・バイト使役することを言います。よって契約します。労働保険も加入します。
手伝いorボランテアなら何もいらない。
兎に角謝礼を包みたいのですね?つまりお金を上げるのです。お金がかかわれば税金の対象になります。
60万円以下の場合は10%です。
謝礼の勘定科目は交際費。
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この回答へのお礼

お礼が遅くなり申し訳ありません。
未だ頭の中は整理されておりませんが・・・参考になりました。ありがとうございます。

お礼日時:2011/07/18 22:27

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