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私は青色申告者です。

今年で定年退職した母に事業の事務処理を手伝ってもらおうと思っています。

給与は月に5万ぐらいを予定しています。

母は年金を受給しているのですが、青色専業従事者としての給与をもらうと、年金の額が減ったりするのでしょうか。
また税など支払うものが増えたりするのでしょうか。
専業従事者として申請するか悩んでいます。

A 回答 (2件)

>母に事業の事務処理を…


>給与は月に5万ぐらいを…

どんな商売かにもよりますが、赤の他人を雇ったとしたら、5万円も払えるほどの事務作業があるのですか。
あるのなら良いですけど、実態を超える専従者給与は認められませんよ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2075.htm

>給与をもらうと、年金の額が減ったりするのでしょうか…

年金の種類によります。

>また税など支払うものが増えたり…

年間 60万なら「所得」に換算したら 0 ですので、その専従者給与と年金以外の収入源がない限り、大きな影響はありません。
【給与所得】
税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

有り難うございました。

金額についてはもう少し検討してみます。

お礼日時:2011/12/12 09:36

私は、専従者給与として、母への経費を8万円/月として計上しています。


アパートの清掃等管理としての名目です。

母は、厚生年金をもらっていますが、これには影響がなく、しかし、毎年のように受給額は減っているようです。
税理士は、8万円/月が限度ではないが、上限ではちょうどいい額と言います。
また、これとは別に、うちの会社にはサポート役として退職者を10万円/月で来てもらっていますが、年金額を減らされたとは聞いていません。(今年まででは)

ただ、政府が使ってしまって足りない分の補てんをどう扱うで、今まで含まずともよかったものまで減額対象になる可能性は大いにあるとも思います。
いい例が、16歳未満の扶養控除は適用外ですからね。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2011/12/12 12:12

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