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主人が2代目の歯科医師をしており、義父が引退するため
これから主人が代表者になります。
それにあたり、銀行の口座開設をするところ、義母に銀行印を預けるよう言われました。
断ったところ、レセプトに押す印鑑が銀行印でないといけないから、と言われたのですが、
歯科医師の友人に聞いたところ、銀行印でなくてよい、とのことでした。
そこで、レセプトに押す印鑑は銀行印でなくてよいとのことを義母に伝えたところ、
昔はそうだった、と言われたのですが、信用出来ません。
今までにもいろいろと嘘をついて、自分の都合の良いように物事を進めようとすることが
あったため、今回もそうだったのでは、と疑ってしまい、心苦しいです。
35年前から義父は歯科医師をしております。
レセプトに押す印鑑が銀行印でなければいけなかった時代が本当に合ったのか知りたいです。
どなたかご存知の方、いらっしゃいましたら教えてください。
よろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

参考URLを見てください。



費用請求時、請求時押印する印鑑と、振り込み口座を
同じ書面で記入していただけで、
基金は、銀行届出印を、届出印とすることは、
一回も要求していません。

参考URL:http://www.kanagawa-kokuho.or.jp/hoken/h22/s7.pdf
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この回答へのお礼

助かりました。ありがとうございます。

お礼日時:2011/12/12 14:05

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