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破産・免責を受けた債務者が、私を債権者一覧表に記載しなかったので貸金請求裁判をしています。裁判官に免責決定の効力を立証するように言われました。どの様な方法で立証するのでしょうか。教えて下さい。

A 回答 (3件)

意味がよくわかりません。



あなたは貸金請求裁判をして返済を求めているのに
なぜ「免責決定の効力の立証」をしなければいけないのですか?


「免責決定の効力」とあなたの貸金請求との関連がよくわかりません。
詳細な説明があれば助かります。

この回答への補足

>なぜ「免責決定の効力の立証」をしなければいけないのですか?

裁判官にその理由を尋ねましたが、とにかく免責決定の効力の立証をしてください。。。と指導されました。
また、貸金請求裁判とは関係ないという趣旨を発言したのですが、被告の代理人の司法書士の要求として採用された次第です。

補足日時:2011/12/13 17:14
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これは以前、私が主張と立証の方法を教えたはずですが、


何処が判って、何処が判らないですか ?
立証は、「心の中」の問題ですから、少なくても、被告本人の証人申請して下さい。
その証言が証拠となります。
勿論のこと、sasayan5650さんの本人尋問も申請して下さい。
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この回答へのお礼

いつも回答ありがとうございます。教えられた事をもう一度振り返ってみます。

お礼日時:2011/12/14 15:53

裁判官の求めているのは、破産法253条1項7号本文該当事由の立証です。



以下の事項を契約書等で立証してください

1・免責時において、質問者が債権者であったこと
2・破産者が、債権者一覧表に質問者を、わざと記入しなかったこと
3・債権者一覧表に自分が記載されていないことを知らなかったこと
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