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特許法37条の拒絶理由の対応方法について、
教えてください。

請求項1~3は、審査されましたが、
請求項4~8は、単一異性違反により審査されませんでした。

平成19年4月1日以前の出願、最初の拒絶理由です。

この場合、
請求項1~3を削除し、請求項4~8+明細書内の特定事項追加
は、問題なくできるでしょうか・・・。

A 回答 (4件)

skiplaw 氏の回答でよいのですが一つ補足します。



>請求項1~3を削除し、請求項4~8+明細書内の特定事項追加

こういう補正自体は問題ありません。
(請求項4~8をさらに限定する補正をすべきか否かは検討の余地があるでしょうが。)
ただし、問題ないというのはあくまでそのまま特許査定となれば・・の話です。

もし、審査官が審査した結果、拒絶理由を打ってくる場合は、
初めて審査した請求項であるにもかかわらず、
いきなり「最後の拒絶理由」となります。
そうなると、補正の制限が厳しくなります。
(新規事項追加禁止だけでなく、限定的減縮という制限が加わります。)

この点には注意して下さい。
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>平成19年4月1日以前の出願、最初の拒絶理由です。


>この場合、
>請求項1~3を削除し、請求項4~8+明細書内の特定事項追加
>は、問題なくできるでしょうか・・・。

できます。むしろ疑問を挟む余地もないと思いますが?
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第37条の拒絶理由の『出願の単一性』の要件に合致しないということですよね?



特許法37条各号に規定された関係のいずれかを有する
(そのような発明を「関連発明」という)場合にその要件がを満たされるのであり、
特許庁がそう判断してくれはしなかったということですよね?
再度ご自身で修正して申告されるなら、
特許庁が公表している「改善多項性に関する運用基準(補充版)」に
出願の単一性の具体的判断についての資料があります。
それと照らし合わせて、その運用基準に沿うように明細書を修正するしかないのでは?

どうしても請求項4~8までを特許範囲に入れたいのでしたら、
弁理士さんに意見を頂戴した方がいいのではないでしょうか?   
 
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弁理士です。



平成19年4月1日以前の出願であれば、シフト補正禁止の制限がありませんので、
新規事項を追加しない限り、どのような補正でもOKです。
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