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生活保護費の入院の時について質問なんですが、

先月入院して11月末に退院し、
12月の保護費はいつもの半額(入院のため)しかもらえず
12月もまた19日に入院しました。

今月は帰れないと思うんですが、保護費はどうなりますか?
12月の初めに満額もらえるはずだった分が1月分の保護費に乗るんでしょうか?
宜しくお願いします。

A 回答 (4件)

入院すると公費で生活がすべて叶いますから、満額は理論的にも物理的にもおかしいです。

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入院したら治療費、食費が、かからない分は引かれても仕方ないです。


減る事があっても増える事はないでしょう。
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11月末退院なので、12月始めの定例支給が入院基準で12月分の保護費の支払いがあり、


12月1日には居宅生活を送っていたので、居宅基準での差額支給はないのか?という
質問だと思いますが。

あなたに、年金等の収入が有るか、無いか等も不明なので、質問の内容だけでは判断できません。
追給があっても、締め日や支払日は福祉事務所によって異なりますので一概には言えません。
御用納めも近づいていますので、至急、担当CWにお問い合わせ下さい。
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11月の支給日に満額を頂いてますよね?


毎月の生活保護費は1日~末日までの分が支給されます
質問者様が11月何日に入院したのか不明なのですが、例えば11月10日に入院したとします
その場合は、11日~30日は生活してない事になるので、返還する必要があります
ですが、多くの保護課では、生活実績の無い期間を日割りして支給済みの生活扶助費を収入認定し翌月の保護費から同額を減額する措置をとっています
これにより、12月の保護費が減額されたのだと思われます
11月に入院した期間分は使ってないのだから12月に支給しなくても手元にあって当然って事です
生活保護費での借金等の支払いが禁止されてるのは知ってると思いますので、単純に生活履歴が無ければ支払いは無いってことです
そして、12月19日に再入院されたとの事ですが、退院が1月4日だったとします
その場合は、12月は減額されていますので、1月の支給日には1~3日までの生活扶助費が日割されて支給されます
日割計算は単純に毎月支給されている生活扶助費÷30=1日分×入院日数となります

よって、質問者様の仰っている12月分の不足分は貰えません
すでに支給されているからってのが理由です
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