A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
一般の給与所得なら住民税は翌年の源泉に含まれて一緒に納税していたはずですが?
水商売は請負の形態を取る事もありますが、実際には違法です。お店に時間拘束されていれば雇用です。
しかし、この業界はかなり濃いグレーで、そもそも税金と言っても誰が徴収しているやら怪しいです。
地元ヤクザのみかじめ料の場合も多いですよ。
その場合、一切の所得税を払っていない、無収入と見なされています。
無収入ですから住民税も課税されません。
それとも、請求を無視していたという事でしょうか?
10年もなら普通はその前に強制的な措置が取られるようにも思いますが、、
(時効が5年?なので、それ以前は消滅)
本気で法人化するにしても、その場合も雇用ではなく強引に請負とされるかもしれません。
(そうすれば社会保険へ入らずに済む、店も保険料を払わないで済む)
そこが違法である事はさておき、その場合は源泉されるにしても、ご自身で経費をきちんと計算し確定申告すればかなりが返ってきます。けっこう稼ぐ方はこれがばかにならないので、税理士へ依頼している人もいます。
No.3
- 回答日時:
>確定申告はやったことがなく…
それぞれの年にいくらほどもらっていたかにも依りますが、多くは所得税を取られすぎて損をしているだけです。
5年前までさかのぼって確定申告をしましょう。
払いすぎた所得税が返ってきます。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2024.htm
>お給料から10%の源泉所得税を引かれています…
水商売系は税法の区分でいう「給与」ではありません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1300.htm
「報酬」といって、あなた自身が八百屋や魚屋を経営しているのと同じ、個人事業主の仲間です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2807.htm
>住民税は、この10年間払ってません…
6年以上前のことは、時効で良いです。
5年分は、確定申告をすれば追って住民税の納付通知が届きます。
>遡って、追徴されるのでしょうか…
だまっていてもいずれは見つかります。
追求されてから払うのでは、大きなペナルティがついてきます。
自主的な申告すれば、ペナルティは最小限で済みます。
----------------------------
なお、給与ではないので「源泉徴収票」(×源泉徴収表) は出ていないはずです。
報酬から所得税を前払いした証拠書類は、源泉徴収票ではなく「支払調書」です。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hot …
確定申告に支払調書の添付は必ずしも義務づけられてはいませんが、もらっているのなら添付しておけば良いです。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
No.2
- 回答日時:
No.1です。
ちょっと気になる事があり再投稿しました。
住民税の請求がないという事は住民登録がなされていないという事ですよね。
実家の親の扶養になっているのでしょうか?
寮や賃貸住宅にお住みの場合は実家から引っ越す時に異動証明(住民票異動)を役所に提出していないという事が考えられますが、その点はどうでしょうか?
提出されていない場合は戸籍法か何かしらの罰則課金があります。届けていない期間によって金額(最高は確か5万円)がちがいますが支払わなければなりません。
役所から簡易裁判所に報告されて何ヵ月後かに簡易裁判所書記官か調査官名で支払い命令書が郵送されてきます。
従って、支払うものは住民税・国民年金保険料・国民健康保険料・裁判所課金の可能性が高いですね。
No.1
- 回答日時:
法人化に伴い、給与所得報告書と扶養控除申請書の提出が行われる可能性が高いと思います。
普通の会社では11月頃から12月にかけて年末調整があるのですが、源泉徴収がされていたのであれば、年末調整はありませんでしたか?
または1月頃に源泉徴収表という小さな紙伝票が渡されませんでしか?
本来は源泉徴収表を持って税務署で確定申告をしなければいけませんでした。
勤務先からお住まいの役所に給与所得報告書が提出されていれば住民税の納付通知書が郵送されてきている筈です(6月中に郵送されます)。
給与所得報告書が提出されれば住民税の他に年金と健康保険の支払い義務も生じますので高額になると思います。
源泉徴収だけという事は厚生年金保険、企業健康保険には加入していないという事ですよね。
となると、国民年金保険と国民健康保険の加入義務も発生しますので、併せて請求されると思います。
住民税の時効は5年、国民年金保険と国民健康保険の時効は2年ですので時効を迎えていない期間の請求がある可能性がありますよ。
分納納付という形もありますので、請求があったら行政側の窓口で相談した方がいいと思います。
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