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4月頭に退職をしたのですが、都民・住民税と国民年金・社会保険の仕組みがわからずこまっています。。
3月のお給料時に4~6月までの住民税を引かれたのですが、区から同時期の住民税納付状が届きました。
また、4,5月は社会保険に入れなかったので、国民健康保険をおさめ、6月から社会保険に加入したので6月分の国民健康保険は支払いをしなかったのですが督促状が届きました。
国民健康保険の解約手続きも済ませており、6月からは社会保険も給料から天引きされているのですが支払わなければならないのでしょうか?
よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

所得税は1/1から12/31までの所得に対して課税されてその年の12月に年末調整、または翌年に確定申告にて納税して終了します。



住民税は1/1から12/31までの所得に対して翌年1/1時点の住民登録のある自治体から「5~6月」に納税通知があり支払います。つまり一年遅れで課税されます。

社会保険についてですが、国民年金・国民健康保険から社会保険の切替では、

国民年金->厚生年金への切替は会社経由で行われます。

国民健康保険->社会保険の健康保険では、会社で行うのは社会保険の健康保険の加入手続きのみであり、国民健康保険の脱退手続きは「自分でやらなければなりません」

社会保険の健康保険証と国民健康保険証を持参して役所で手続きしなければいつまでも二重に加入した状態です。

ちなみに、国民健康保険の脱退手続きにより、社会保険に加入したつきからの保険料の支払はなくなりますが、国民健康保険料は通常12ヶ月分を10~11ヶ月に分割して支払うことが多く、納付月と加入月は一致していないのが通例です。

督促がきているということですが、脱退手続きした後に来ているのであれば、社会保険に加入した月の前月分までの支払が残っていてその支払を求めていることが考えられます。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます!
もう一度請求内容確認してみます。

お礼日時:2008/07/30 15:54

市民税のみ回答させて頂きます。



<<3月のお給料時に4~6月までの住民税を引かれたのですが、区から同時期の住民税納付状が届きました。>>

同時期というのは4・5・6月分の納付書ですか?

4月頭に退職されて3月の給料時に4~6月分を引かれたとありますが、住民税は1月1日から4月30日までに退職した場合は強制的に残りの住民税を徴収しなければなりません。なので3月の給料で引かれたのだと思いますが、そこで引かれた市民税は3月から5月分ではありませんか?市民税は毎年6月から翌年5月までで計算されていますので。
おそらく、質問者様に届いた市民税の納付書は平成20年度の納付書でH20年6月~H21年5月までの分(一括ではないかもしれませんが)の納付書かと思います。なので支払わなければなりません。
6月から社会保険に加入したとありましたが、再就職をされたのであてば、希望すれば毎月勤務先で天引きしてもらうことも可能です。(市民税を納付してくれる会社であれば)
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます!
納得できました。

お礼日時:2008/07/30 15:53

社会保険は、状況がよくわかりませんので、差し控えます。



住民税は、前年の収入に対して、1月1日の居住地の都道府県と市町村が課税しますので、7~12月分の住民税を払わないとなりません。また課税は歴年単位ですから、4月頭の退職ですと、今年の1~3月の給与に対する住民税は来年に払うことになります。

住民税は前年の収入にかかることを知らない人もおおく、前年に比べて収入が減るとかなり痛いです。
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この回答へのお礼

さっそくの回答ありがとうございます。

3月のお給料の時に、「6月までが去年度の支払いだから先払いしちゃいます」と言われ後々支払うのもキツイので前会社で対応してもらったのですが。では、5月に来た住民税第一期分の納付状というのは今年の支払い分ということなのですね。。ややこしいです。。
勉強になりました!

お礼日時:2008/07/30 15:05

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