No.1
- 回答日時:
Q1
日給月給は、給与の金額計算は日給で計算し、支払いを月に1回まとめて行うやり方です。職人さんの手間賃などに良く用いられます。
Q2
正社員であれば月給制が通常のやり方です。当然有給休暇制度もあるでしょうし、社会保険も加入できるのが普通でしょう。
日給月給も、日給も、アルバイト的な雇用形態で、有給休暇もないのが普通です。日給は、当日の賃金を毎日支払いますが、日給月給は1か月分まとめて払うという違いだけです。日給月給のデメリットは、もし会社が倒産した場合に、1か月分の未払い賃金が残る可能性があるということでしょう。
ありがとうございます。
日給月給も日給もたいしてかわらないですね。正社員として長く働くには、どちらも不向きですね。
やっぱり月給制ですね。
No.2
- 回答日時:
簡単に回答します。
日本の公務員は月給制です。
民間企業は日給月給制です。
月給制とは、在籍中は月給を支給されます。
日給月給制は有給休暇、特別休暇以外の私事の欠勤は社の規定で日割りで(時間割も含めて)月給額より控除され、更にペナルティの付く算定基準を設定してある会社もあります。
日給制は、主に契約を設定しない就労に適用しています。
月給制は解雇されないければ月給はは支給されます。
日給月給制は出勤日が給料の支払い対照です。
日給制、時給制は有給休暇、ボーナスなどの累積性の待遇がないものが一般的です。
今まで、月給制だったので、仮に病気で休んでも月々の支払いには問題がありませんでした。
日給月給だと影響がありそうですね。でも、この点に関しては、日給制との違いがよくわかりませんね。
日給月給であっても、有給休暇制度があれば、月給制とかわらないっとのことですかね?
No.4
- 回答日時:
日給月給と月給の違いについて、どちらも給与支給に関する算定基準などは他の方のとおりですが、一部有給休暇や雇用契約について誤りがあります。
有給休暇は、労働基準法で規定されているとおり、給与の支給方法に関係なく週の所定労働日数によって付与しなければならないこととされています。
また、事業者が従業員を雇用する場合は必ず雇用契約を結ぶこととなっています。現実には、書面を交わされているか、雇用条件を提示することになりますが、正式に実施している事業所は少ないのかもしれません。
その他、日給月給と月給の大きな違いとして、雇用保険の失業給付を受ける場合に違いがあります。
月給の場合は、1月当たりの賃金として給与が定まっていることから、失業給付にかかる基本となる給付日額の算出は、1月の総日数で賃金を割って算出しますが、日給月給の場合は、賃金の算出根拠が1月のうち実際に出勤した日数から算出するため、失業給付を受ける場合は、実際に出勤した日数で割って求めます。
・月給の場合・・・180万円÷180日=1万円(日額)
・日給月給の場合・・・180万円÷120日=1.5万円(日額)
という計算になります。失業給付は6ヶ月以上勤務で支給対象となります。
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
補足します。
日給月給制は私傷病欠勤の給料は支給されませんので健康保険から所得の60%程度の傷病手当になります。
日給制は3ケ月以上の労働契約は労基法で禁止されています。
結果、前回答の最後の項目のように勤続期間で設定する期末手当、有給休暇のようなものはありません、健康保険も国民健康保険になります。
月給制が労働者に対しては最も優位で以下これに及ばない部分が、それぞれのデメリットと解釈できることです。
NO4さんの説明の雇用保険の日額算定は誤解で、月10日以下は除外されて月11日以上は1ケ月として30日で計算されます。
雇用保険の算定期間の所得金額が同じのときは雇用保険の支給金額も給料体制には無関係で同じです。
No.6
- 回答日時:
No5さんの雇用保険に関する1月の10日以下・・・の件ですが、誤解じゃないですよ。
失業給付の受給資格がつくのは、6ヶ月(短時間被保険者は12ヶ月)で1月当たり一般の被保険者で14日以上、短期特例被保険者で11日以上の就労があることが条件ですが、失業給付額の算出根拠となる日額の計算の場合と考え方が違います。
基本日額の計算は先ほどの回答にあるとおり、日給月給の場合は、6ヶ月間の総支給額÷総出勤日数=基本日額という計算をします。
月給の場合は、月給とは1月のうち欠勤があろうがなかろうが、1月分保証する給与として捉えられているため、基本日額の計算は、6ヶ月間の総支給額÷6ヶ月間の暦の日数=基本日額という計算になります。
1ヶ月に11日以上とか14日以上働かなければならないという話は、失業給付受給資格付与の判定の場合の考え方です。
今回は日給月給と月給の違いについての質問でしたので、詳しく説明しませんでしたので、正しく伝わらなかったかなと思いますが、勘違いではありませんので補足説明します。
No.7
- 回答日時:
○給制とは、給料の単位を言います。
単位を時間にしていれば時給制、日にしていれば日給制、週にしていれば週給制、月にしていれば月給制です。よって、日給月給というのなら、単位が日と月が混在することになります。
もし、給料の支払いの単位を言うのであれば、日払い、週払い、月払いなどになります。
以上により、1日何円として、毎月1回支払うのであれば、日給月払いになりますし、1か月何円として、毎月1回支払うのは、月給月払いとなります。
なお、労働基準法のどの条文にも、日給制とか月給制の文字は出てきません。どのように定めても自由です。
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