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就業中にケガをしてしまい、自宅療養中です。
国民保険なので傷病手当制度がなく、労災の休業給付での補償を受ける以外に方法がありません。
しかし、会社側で労災申請は都合が悪いとのことで、補償してくれるようになりました。そこで、一般的な補償額の算出にはどのような方法があるのでしょうか?あくまでも労災の休業給付にのっとった算出方法でしょうか?その際は、公休日なども補償の対象になりますか?
勉強不足で申し訳ありません、どなたか詳しく教えて頂けるとありがたいです。

A 回答 (5件)

一般的に言うとですが、会社が労災申請をしたくないから補償をしてくれるというなら、最低でも労災保険に準じた額を補償してくれると思います。


それは、公休日も含めてのことです。
本来はいけないのでしょうが、会社が労災申請をしたくない場合、労災保険の上掛けを損保会社に掛けて、労災保険以上の補償をしてあげられるようにしている場合が多いと思います。
労災保険以下だと、監督署に告発される恐れがあるからです。
その点、会社からよくお話をきかれたら良いと思います。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

中小企業なので、損保の補償は期待できませんが、せめて労災保険と同額位の
補償はしてもらうように交渉します!

本当にありがとうございました!

お礼日時:2009/07/16 14:15

3番です



いや~2番(4番)様は、凄い事を書かれておりますね。
労災申請しないのだから全額請求とは手厳しい。

労災申請により上昇するのは労災保険料率。
保険料率をいじりますよと書いてあるのは徴収法第12条。
増減率は、その事業所に対する労災給付実績を一定の計算式で算出した結果を徴収法施行規則(以下「徴収則」)別表第3に当て嵌める事で決定し、5%~40%[率の増加は5%毎]です。
では幾ら増えるのかは定かではありませんが、凡その計算額は『1年間の全労働者の賃金×増減率』

ただし、お勤め先は中小企業との事ですから、増減率の対象となる事業所かどうかを先ずは判断しないといけません。
これは徴収法第12条第3項に書いてあるのですが、労働者数が
・100人以上の事業所
 全て対象
・20名以上100名未満
 上記徴収法条文及び徴収則第17条により、次の結果となる事業所です。
  年間平均労働者数×(本来の労働保険料率-0.1%)>=0.4
すると、一般の会社(小売・卸売)であれば、平成21年度の労働保険料率は0.4%なので、
  100名未満×(0.4-0.1)/100=0.3未満
よって、労災申請しても、労働保険料率は増加いたしません。

これはあくまでも、私の勝手な推測による結果です。

私の正体は、勤務社会保険労務士。
ただし、10年以上前に資格を取得した後、特段の知識維持を図っていないので、余り信用できませんよ(笑
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この回答へのお礼

返信が遅くなり申し訳ありません、回答ありがとうございます。

専門的なご意見参考になります。経営者(事務方)側にも3番さんのように詳しい者がいれば、不安になることもなかったと思います。

とにかく、会社にも自分にもあまりしわ寄せがこない対応をしてもらいたいと思います!

ありがとうございました。

お礼日時:2009/07/17 09:17

#2です



>労災と同等くらいの補償をしてもらうよう交渉してみます。

そんな事はお勧めしていません

普通に働いていたときの給与と同じ金額をお願いしましょう
(自己負担の治療費も貰いましょう)

嫌なら普通に労災にして貰えば良いだけです

会社が貴方に対して無理をお願いしているのですからそれくらいは当たり前

労災だと給付金が少ないなど知らない事にして普通に交渉しましょう

なお、この回答者は人事担当でした...(笑)。

会社から労災が発生すると従業員全体の労災保険料がUPしたりします

それに比べれば貴方を優遇しても会社にはメリットが有ります
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この回答へのお礼

親身な回答ありがとうございます!

詳しく教えて頂けたので、ためになりました。
働けないのにお金をもらうことが申し訳なく思えて、下出にでていました!
中小企業なので、私への補償で潰れてしまわないか心配なところもありますが・・・

とにかく早く回復して、復帰したいです!(肋骨2本折れてます)

本当にありがとうございます。

お礼日時:2009/07/16 15:55

業務上のケガ等で休んだ場合、本来は労働基準法第8章『災害補償』(第75条~)に基づき、法定の補償を会社は行わなければなりません。

そのための保険として「労災保険」が存在しているのです。
ですから、『労働基準法に従えばいいのです』が単純・簡潔な答えとなります。そして細かい所は違いますが、大まかに言えば、労災保険法に従った補償及び補償額を受けることとなります。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

しっかりした会社ではないので、経理担当者も専門的な知識を持った人ではなく、不安なので、労働基準法に従った算出方法をしてもらおうと思います。

ありがとうございました!

お礼日時:2009/07/16 14:42

休んでいる期間の給与と貴方が負担した治療費+αくらいで良いのでは?



1日いくらと考えるから「公休日なども」と言う疑問になります

労災だと給与も100%の補償では無いでしょうね

支給額=(給付基礎日額×60%)×休業日数(ただし、休業初日から3日間は含まない。)

http://labor.tank.jp/hoken/kyuugyou.html
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

中小企業のため、どんぶり勘定なので、ここ3ヶ月間の標準日額を算出した上で労災と同等くらいの補償をしてもらうよう交渉してみます。

参考になりました!

お礼日時:2009/07/16 14:40

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