No.2ベストアンサー
- 回答日時:
賃金が「月給制」となっておりますが、労働関係の用語として「月給制」と呼ばれるものには、2種類御座います。
a 欠勤したらその日数だけ控除される「日給月給制」(時給や日給を月払い)
⇒Ano.1様がご回答なさっておりますように、就業規則等に従います。ですから、賃金から控除されていても、必ずしも問題とはなりません。
b 欠勤に関係なく、月額固定の「完全月給制」
⇒賃金を日割控除すること自体が労働契約に反する。但し、精勤手当のように、支給の条件が決まっており、それに該当しないために支給されない部分は、違反行為ではない。
尚、お書きになられた勤務日数及び労働時間から言って、勤続6箇月以上・出勤率8割以上であるならば、会社は労働基準法に定める日数分以上の有給休暇をご質問者様に与えなければなりません。
又、健康保険及び厚生年金の被保険者になる為の条件は揃っていると思われますので、加入させていないのであれば問題です。
No.3
- 回答日時:
>一般的にはどうなのでしょうか??
就業規則または労働契約書で決められています
>雇用形態:アルバイト(1日8時間、週5日勤務)
>給料:月給制
おそらく時間給で支払いだけ月に1回なのでしょうね
>有給:なし
そんな会社は特別休暇も無いのが普通です
それに「1日8時間、週5日勤務」...普通はアルバイト(短時間労働者)とは言えませんね
契約社員などになっているのかも?
No.1
- 回答日時:
こんにちは。
下記の質問をご参照下さい。
http://questionbox.jp.msn.com/qa545159.html?Stat …
アルバイトに有休を付与しないのは、労働基準法に違反していますが、忌引き休暇は就業規則次第です。
では。
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