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いつもお世話になっております。

2/1から新規で従業員を雇用致しました、。
法人事業ですが、いままで夫婦二人でやっておりましたので、社内規程などは今のところございません。
労働保険の手続き等も終わったのですが、当社給与20日締めの当月25日払いの形態をとっております。
従業員の給与ですが、今月13日間出勤(土日祝休み)しておりますが、日割り計算せずに一ヶ月分の給与を出しても構わないのでしょうか?
出来れば1ヶ月分の給与をだしてあげたいと思っております。
規定はないですが、規程によるのでしょうか?(今後作成した場合)
もし、日割り計算しないといけない場合はどのような計算方法によって出したら良いのか教えていただければ助かります。
それと、労働保険料は概算での金額(2月~3月分)は労働局で計算してもらってこれから収めるのですが、今月の給与から雇用保険料も差し引いてよいのでしょうか??
社会保険は来月から差し引きます。
どうぞ、よろしくお願いいたします。

A 回答 (4件)

常識的には完全月給制は有り得ないのですが、厳密に言えば何かしらの記載が必要です。


一般的には就業規則に欠勤の場合は1日分の賃金を控除するとか、3回の遅刻で1日欠勤と見なす、とかの一文があります。
(日給制の場合、遅刻しても時間単位で賃金を引く事はありません。完全月給と同じ考え方)
口頭でも構わないとは思いますけどね。

なお、年休が7日だったのは大昔の労基法、もう20年は経っていると思いますし、初日から付与はされません。
(しても構いませんけどね)
半年勤務した時点で10日付き、そこから1年ごとに増えていきます。毎年1日ずつでもありませんので注意が必要。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。年休は半年~10日間付与し、後は決められた日数通りに付与していきたいと思っております。
何せ、同族会社で従業員も新しく一人だけ(今後は増やしていくつもり)雇用するので、どこまできっちりとやっていけばいいのか、今後雇用する事も考えた場合も含め、間違いのないようにやっていきたいのですが、なかなかわからないことが多く、苦戦してました。
従業員にきちんと働いてもらうには、会社もそれなりに従業員に対して対価等を支払っていきたいと思っています。

お礼日時:2013/02/21 17:59

大変申し訳ありません。

私は古い人間ですので,年次有給休暇が最初から10日間とは知りませんでした。変わったのであれば訂正してください。

年次有休休暇の件ですが,一般的な入社員に対しては,第39条1年間継続勤務し全労働日の8割以上出勤した者に対し6日を与える。これが10日間になったのですね。

社会保険の件ですが,例えば,一般的には1月暦の1日~31日迄の休日(土・日会社によって違う)・祭日の場合1月分は2月の例えば28日が給料日とすれば,給料そのものは1月労賃なのです。しかし支払った給与を2月分というので,言葉の違いは恐ろしい。本では2ヶ月以上継続してとなっていますが,御社の場合は即月給ですから即加入と云う意味です。
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この回答へのお礼

ご返答ありがとうございました。
何とか本日給与日までに間に合ったので、助かりました。
弊社、社保は翌月徴収の形態をとっておりましたので、来月分から2月分を徴収する事にしました。
色々とありがとうございまいした。

お礼日時:2013/02/25 12:33

前置きを書きますが,一般的には臨時期間があって,その勤務成績いかんによって正社員にし,給与も月給又は日給月給にします。

質問者はこれを承知の上で月給「正社員」で支給すると判断して書きます。

給与の考え方ですが月給と日給月給があります。質問者は月給にしたい。労働者にとっては理想的です。しかしリスクもある事を考慮しなければなりません。例えば売上に伴う利益が+ーでも給与は支給なので,「(例)本給+諸手当【残業手当・住宅手当】この形が」月給なのです。

先ず新入社員に有給休暇を7日間与えます。そうして毎年1日加算します。20日間で打ち切りです。会社によっても,まちまちでトラブルの原因は後を絶ちません。月給の場合1日欠勤しても自動的に有給休暇で賄います。仮に,入社間もなく欠勤が10日間した場合有給休暇が3日間足りません。この時はじめて月給を日割り計算します。この事から労働者にとってはあり難い条件なのです。← が月給の例なのです。

上記の場合月給ですので,社会保険「(注)労働保険とは災害保険と雇用保険を云います」健康保険料・厚生保険料・介護保険料は給与金額に応じた保険料を控除して納付してください。上記の火災保険料は会社だけが納付します。雇用保険料は会社と労働者が折半で納付します。健康保険料・厚生年金保険料・介護保険料は会社と労働者が折半で納入します。

早速社会保険事務所と労働基準監督署と職業安定所へ行って保険料料額表を頂いてください。先ず近くの役所へTELして教えてもらうっで下さい。

労働者に対して良心的であり理想的なので上記を書きましたが,だからと云って何人雇用するのか分かりませんが,少ない人数では欠勤されると,仕事が溜まり誰かに不可がかかりますが,ここは臨機応変にお願いします。上記を実践の場合は規程を作成してください。

最後に社会保険料は来月から差し引きますと書いてありますが,月給の場合は今月から差し引き計上して来月期日に納入します。「何故なら今月月給と云う事は今月一ヶ月分の給与だかです」
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この回答へのお礼

丁寧に教えていただきありがとうございます。
社会保険事務所と労働局、ハローワークへの手続き終了しておりました。
勉強不足な部分があり教えていただきたいのですが、
(1)月給の有給休暇は6ヶ月後から発生するのではなく、入社日から発生するのでしょうか?
(2)社会保険料は月給制だと今月分から差し引いていいのですか?
ずっと、翌月引いてよいと思っていました。お指摘いただき助かりました!
もし、日給月給制だった場合は、翌月から控除するのでしょうか?
明日まで計算しないといけないので、お返事いただけると助かります。お願い致します。

お礼日時:2013/02/21 17:13

多い分には何の問題もありません。


ただ、老婆心から申し上げれば日割りにすべきですし、1ヶ月分出すにしても、あくまで今回のみ、社員第一号だから特別手当というように、毎月の賃金として払うのは避けた方が良いと思います。
公務員などは完全月給制といい、月のうち1日でも出勤すれば全額が出ます。一部、大企業も残っているかもしれませんが、今どきそんな制度の会社はありません。半分しか出勤していないのに全額出るという事は、先の契約を類推させ、次回も同様と勘違いされかねません。明確な断りが必要です。
規定、就業規則は10人までは不要ですが、雇用契約書は必須です。そこに、所定労働時間や賃金額を明記します。欠勤によって減額するでしょうから、日給月給制とはっきり書くべきでしょう。(書かなければ厳密には完全月給制と見なされます)
日割りの計算方法は、毎月の労働日数が変わってしまうので何種類かあります。年間の総労働日数から算出するのが一番簡単、分かりやすい。

雇用保険料ですが、最初から加入するのであれば引いても構わないと思います。1ヶ月遅れになると退職月に困ってしまいます。多めに賃金を出すので問題ないですが、概算で計算して後に正確な金額との差し引きを行っても良いと思います。
(額が大きく変わらない場合)
ただ、最初から正確な金額も計算できるはずです。保険料額はwebに載っているはず。
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます。
多い分には何も問題ないとのことで、安心しました。
今後従業員を雇うときは、日割にしたいと思います。
雇用契約書は交わしておりますが、本給●●●円+諸手当●●●円という形で記載してあります。これって、完全月給制になってしまうのでしょうか??

お礼日時:2013/02/21 15:50

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