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今年の春、主人が会社の同僚(47歳男性)に誤ってケガをさせてしまいました。労災保険で治療等してもらい、症状固定となりましたが 等級の認定はされませんでした。利き手人差し指の痛みと、44度ぐらいまでしか曲げられない状態では どの等級にも当てはまらないのでしょうか?不服申し立てをしたいと思っていますが その場合は病院を変えてまた新たに診察をしてもらうのでしょうか?その後 ケガのせいではなく その人は会社をクビになったのですが 指がそんな状態の為に 次の仕事が見つからないようです。労災保険の認定を受けられないなら 200万円支払えと言われてしまいました。そんなお金はありません。でもそうなった場合払わないといけないのでしょうか?妥当な金額なのでしょうか?とても困っています。どうぞ宜しくお願いいたします。

A 回答 (4件)

労災や交通事故で後遺症の判定は、治療の過程(カルテ)や診断書によって正規の認定できる機関でやっているので覆る事は残念ですが難しいですね!




それよりは、会社がクビにした事が問題ではないでしょうか?

例えば、怪我の為に職種(職人から営業職など)の変更を本人が認めなかったり、給料の減額を認めなければ解雇は妥当かもしれませんが、仕事中の事故で後遺症が残り!それが理由で解雇は不当だと思います。

労働基準監督署などに相談することをおススメします。
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この回答へのお礼

>それよりは 会社がクビにした事が問題…

質問の所で ケガの為ではなく会社をクビになり…と書いたつもりですが わかりにくい説明で申し訳ありません。

判定が覆るのは難しいのですね…わかりました。教えて頂きありがとうございます。

労働基準監督署ですね。
何もわからず 本当に暗い思いで過ごしていましたが 先が少し見えてきた気がします。ありがとうございました。

お礼日時:2011/12/26 11:35

 そもそも「労働災害」は原因に関わらず、雇用者が負うものです。

雇用者がその中で「労災保険」を活用したり、原因者に求償したりするものです。受傷者には原因者に求償する権利はありません。

> 労災保険で治療等してもらい、症状固定となりましたが 等級の認定はされませんでした。
 妥当な措置だと思います。

> 利き手人差し指の痛みと、44度ぐらいまでしか曲げられない状態では どの等級にも当てはまらないのでしょうか?
 そういう認定がされたならば、ほぼ正しいと思います。

> 不服申し立てをしたいと思っていますが
 不服申し立てをする権利は、不服だと思う行政処分(この場合、後遺障害の認定がされなかったこと)を受けた人にだけあります。行政不服審査法(昭和三十七年九月十五日法律第百六十号)第五十七条(審査庁等の教示)に基づき、「当該処分につき不服申立てをすることができる旨並びに不服申立てをすべき行政庁及び不服申立てをすることができる期間を書面で教示しなければならない」と規定されています。同僚(47歳男性)はことことを知っているはずです。

> 労災保険の認定を受けられないなら 200万円支払えと言われてしまいました。
 同僚(47歳男性)が労災保険の認定を受けられないことにご主人はなんら責任がありませんし、200万円支払えと言われる理由はありません。
 これは刑法(明治四十年四月二十四日法律第四十五号)第二百二十二条(脅迫)に抵触する可能性があります。警察にご相談されることをお勧めします。
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この回答へのお礼

ひとつひとつへの細かい回答、ありがたく読ませていただきました。 わからない事だらけでしたし、初めての経験だったので 慌てましたし本当に困っておりました。警察への相談も考えて良いのだということで 安心しました。わかりやすく教えて頂き 本当に本当にありがとうございました。

お礼日時:2011/12/26 16:42

同僚の方が怪我されたんですね。

労働災害ですね。
御主人=雇用主でなければ、口頭でいくら請求されようが無視してよいです。同僚の方の文句に対応するのは会社や行政です。
又、同僚の方本人でなければ、不服申し立てはできませんので、御質問者様にはどうすることもできないです。

200万円は現段階では支払う必要はないと考えられます。金額の根拠も不明なので妥当かどうかもわかりません。
職を選ばなければ指が1本なくたって仕事はあります。
裁判所経由の書面で請求書が来たら、そのときは弁護士の方に相談しましょう。

感覚的には架空請求や脅しに近い物だと感じます。相手の請求も度が過ぎるようであれば警察に相談して下さい。
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この回答へのお礼

口頭での請求は無視してよい、裁判所経由の書類がきたら弁護士、相手の請求が度がすぎたら警察、とてもわかりやすく読ませていただきました。それに職を選ばなければ仕事はある…本当にそうですね。そんな事にも気がつかないぐらい、夫婦で落ち込んでおりました。心強い文章で背中を押していただけた気がします。本当にありがとうございました。

お礼日時:2011/12/26 16:48

不服申し立てについて本人しかできない点は構わないのですが、加害者に対する請求は可能です。


過失の程度次第で、また会社の管理責任も免れませんから全額も有り得ませんが、、
被害者が会社に請求し、会社が加害者へ一部を請求する場合も考えられます。
全て、過失の程度問題です。
誤って怪我をさせたのですから、過失がゼロではないでしょう。多少は仕方ないかもしれません。
ただ、等級が付かないぐらいの軽い障害で済んでいるわけです。200万という線が妥当かどうかは何とも。
後遺障害の等級が付いたとしても、級が低ければ額も大した事はありません。最低は120日分程度。

会社をクビ?症状固定で労災が終了したから?それはそれでずいぶんな会社だこと。
そちらの方が問題が大きいと思いますけど、、まあ、本人じゃないし関係ないか。
怪我がなくたって、47才でまともな仕事なんか見付かりませんね。
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この回答へのお礼

過失がゼロではないなら 多少の請求は仕方がないとの事。そこが少しひっかかっておりました。会社は面倒みてくれないようですので 教えて頂いた事を 主人と話し合ってみます。

本当に困っていて 口数も減っておりました。前向きに話ししてみます。どうもありがとうございました。

お礼日時:2011/12/26 16:35

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