No.2ベストアンサー
- 回答日時:
まずは就業規則の確認ですね。
週牛規則に書かれていない単なるマニュアルに法的根拠はありません。
就業規則を定めるとなると大抵は社会保険労務士とかが絡んでくるのでそのような
決め方はしない≒法的根拠のない罰金
ということになると思います。
ただ、そこで労働基準監督署に駆け込めば1万円は免れるでしょうが今後のことを考えて
となると話は別です。
そのような規則をつくる会社自体が…ですので別のところで働けるのであればそれにこした
ことはないですね。
No.3
- 回答日時:
・1回の額が平均賃金の1日分の半額を超えないこと
・総額が1賃金支払期における賃金の総額の10分の1を超えないこと
上記の制限内で就業規則等に明記してあれば法律上給与の減額も可能です。一種の懲戒処分です。
賞与の減額だとか、月を通して欠勤がなかった場合に特別に支払われる支給がなくなる程度ならば合法。
上記以外、欠勤1回につき1万円減給(無制限)みたいな場合は違法の可能性が高いです。
マニュアルに記載されているだけで、実際に引かれていなかったら問題はありません。
No.1
- 回答日時:
1万円減額とありますが、日給1万円を労働しないから払わないというのは当たり前のことです。
質問者さんの尋ねたいのは、それに加えて(それに減額して)ということでしょうが、労働基準法
上では就業規則に定めれば可能となっています。
ただ、就業規則に定めれば何でもありかというとそうではなく
・1回の額が平均賃金の1日分の半額を超えないこと
・総額が1賃金支払期における賃金の総額の10分の1を超えないこと
という限度があります。
何となくブラックな気はしますがありえない話ではありません。
この回答への補足
平均賃金は5600円くらいです
1ヶ月で給料が支給され2万くらいになります
労働しなかった分その日の賃金がもらえないのとは別に罰金という形で1万円の減額があるそうです。
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