No.4
- 回答日時:
医療費控除は一年間の合計が10万円を超えた部分についての所得控除です(所得の5%云々は除く)
ですので医療費にかかった金額マイナス10万円を出し、収入が280万円でしたら税率は10%でしょうから出た金額×10%、特別減税がありますので還付金額は少し差が出ますがおよその還付額になります。
仮に25万円の医療費がかかっていれば10万マイナスして15万円の所得控除、税率10%をかけて15000円、ただし特別減税がありますので12000円(?)の還付となります。
もし医療費の合計が10万未満でしたら残念ながら税金は返ってきません。
この回答へのお礼
お礼日時:2003/12/04 19:36
ありがとうございます。あまり返ってこないのですね^^;
実は12、13万円くらいなのです。
手間がかかるし、止めておこうかなと思っています。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
医療費控除は、その医療費を支払った者について控除できます。
hikayu32さんが支払ったとの前提で書き込んでみます。
詳しくは下記サイトを見て頂くとして、医療費控除として控除できるのは、支払った医療費から、給付金等の保険金などで補てんされる部分を控除した後の金額で、その金額のうち10万円を超える部分です。
但し、所得金額が200万円未満の場合は、10万円ではなく、その所得金額の5%相当額を超える部分となりますので、年収280万円が給与所得とすれば、給与所得控除後の所得金額は178万円ですので、その5%の89,000円を超える部分について、医療費控除として、所得から控除できます。
ただ、実際に戻ってくるのは、それに税率をかけた金額ですので、例えば医療費が15万円あったとすると、医療費控除は、150,000円-89,000円=61,000円ですので、税率でいうと10%ですので、61,000円×10%=6,100円、これに定率減税もありますので、その80%で、4,800円ぐらい、となります。
(意外と、戻ってこないんですよね~)
参考URL:http://www.taxanser.nta.go.jp/1120.htm
この回答へのお礼
お礼日時:2003/12/04 19:32
えっ?そんなにちょっとしか戻ってこないのですか?
じゃあ、手間の方が大変ですね^^;
15万円も無いと思うので・・・
大変参考になりました。ありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
(実際に支払った医療費の合計額-保険金などで補てんされる金額)-10万円
が、所得控除されます。
つまり、年間10万円以上の医療費があることが最低条件です。
参考URL:http://www.taxanswer.nta.go.jp/1120.htm
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