No.2
- 回答日時:
賃金未払いは(一部でも)労基法違反なので労基署が窓口になります、、、が、、、
実際のお金そのものの取り立ては労基署はしません。
未払いが何千万もあれば社長を逮捕する事さえありますが、お金には関与しません。
お金そのものの取り立ては民事の範疇に入り、自身で訴訟なりなんなり起こして、差し押さえなりなんなりしなければなりません。
もちろん、労基署が逮捕までしていれば民事訴訟も簡単に勝てますが、お金そのもののありかは裁判所には分かりませんし、労基署も捜査しませんので、自身で見付け出し、裁判所に差し押さえの申請をして自身で差し押さえに出向くしかありません。
それでも、労基署からの勧告等あれば、しぶしぶでも払う社長はいますので無駄とまでは言えないでしょう。タダだし、、
行く前に、未払いの計算根拠となる文書等、なるべくきちんと整理して持ち込んで下さい。
この回答への補足
すみません、再度質問になるのですが、
支払われなかった場合、というより会社の社長に電話しても
おそらく繋がらないと思います。
自分の会社を信用できないので
退職しようと思うのですが、
この場合は自己都合退職になるのでしょうか?
自分の意思でやめたとしても、会社の都合による退職に
できるという以下の条項を見つけました。
http://tensyoku.7pot.net/01_plan.html
>従来の給料よりも85%以下に減額されたとき。または業務時間の短縮で85%にまで落ち込んだとき。
今回の給料の額はこの85%以下に該当するのですが、
ハローワークで相談して、会社都合による退職は認めてもらえそうでしょうか?
詳しいご説明ありがとうございました。
少しは未払い問題に詳しくなった気がします。
電話による催促→ 労働監督基準所での相談→ 督促状での請求
といった流れで動こうと思います。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
特定受給資格者と特定理由離職者という扱いで、失業給付が会社都合と同等に扱われます。
厳密には会社都合による解雇ではありません。あくまで失業給付の範囲でだけです。
その程度で良いなら簡単な事です。
ちょっと引っ掛かるのは本来の約束どおりではない、という点。
何か証明できる手段はありますか?そんな事言った覚えはない、そういう意味ではない、と反論された場合に、証拠とまでは言わなくともそれなりの反証が必要です。
85%はあくまで従来より低下した場合です。最初の約束より低い、というのは少し違ってきます。
会社にある程度の資産(できれば銀行預金などが望ましい)があるなら、取り立てる事も不可能ではないですが、、
http://www.zenroren.gr.jp/jp/index.html
ps
労働 基準 監督 署 ですからね。ひっくり返っちゃってるし、所ではなく署(警察権を持っているという意味合いも有)
労働基準法 を 監督 する 部署 と言う意味です。
早速のご回答ありがとうございます。
ハローワークのURL拝見しました。
現在、日給制で動いており、約束した日給より
少ない日給で支払われておりました。
証明できるのでは、11月分の給料はきちんと約束どおりの
日給で支払われていたので、明細証と振込みされた通帳が手元にあります。
また、労働基準監督署 ですね。
失礼しました(^^;)
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