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住宅取得時に親から資金提供を受けた金額に対して国民健康保険は課税対象になるのでしょうか?

 平成22年の7月に会社を退職し12月に妻と共有名義で新築の住宅を取得しました。平成23年の3月に妻の母から800万円の資金提供を受けましたが、資金提供を受けた800万円に対しては国民健康保険の課税対象になるのでしょうか。税務署から頂いたパンフレットを見ると住宅取得等資金の非課税制度を利用すれば所得税のは課税対象にはならないようですが国民健康保険は別の話でしょうか。退職した翌年とはいえ国民健康保険が高額であることに驚いており、私にとっては大きな負担となっています。どなたかご存知の方がいらっしゃいましたら御指導をお願いします。

A 回答 (1件)

国保税は自治体によって千差万別ですので、日本中探すと違うところがあるかも知れませんが、一般には、相続や贈与で得た現金自体は国保税に影響しません。



しかし、相続や贈与で得た現金を元に不動産を取得、あるいは不動産を相続や贈与で得れば、国保税に「資産割」がある自治体なら国保税に反映されます。

(資産割がある自治体の例)
http://www.city.kakamigahara.lg.jp/madoguchi/kok …
(資産割がない自治体の例)
http://www.city.yokohama.lg.jp/kenko/kokuho/hoke …
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この回答へのお礼

ありがとうございます。安心しました。収入がなくなったとたんに公の機関からの多額の請求がくるのは国の制度として何とかならないものかと思いますが、来年度からは私たちの国保税負担も減り、少しは暮らし向きも良くなりそうです。

お礼日時:2012/01/06 20:31

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