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非嫡出子です。亡くなった父親(公務員)の年金や生命保険は相続財産に入るのでしょうか。預貯金と同じように、私の同意がなければ引き出したりすることができなくなりますか。

A 回答 (1件)

「亡くなった父親(公務員)の年金」というのは,父に支給すべきであったが未支給になっていた年金という意味ですね。

そうであれば,これは相続財産ではありません。そしてこれは受け取った人に所得税が課税されます。
「生命保険」というのは,受取人が父であったのなら,父からの相続財産です。受取人が他の人であれば,その人の財産であって相続財産ではありません。こちらは(相続財産である場合も相続財産でない場合も)相続税が課税されます。
相続財産でないのであれば,その人が勝手に請求すればよいことになります。

この回答への補足

言葉足らずですいません。にもかかわらず御親切な解答をありがとうございます。回答を下さる人の中には意地悪な方も時々いるので、とてもうれしかったです。質問は「私の父に当たる人が死んで、その年金と生命保険金について、認知された子供である自分が、どのような権利があるか知りたい」というものです。

補足日時:2012/01/09 19:56
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