アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

HPの作成やデザインを依頼している会社があるのですが、先日その会社のHPを見ると私が依頼した内容が作成実績として掲載されていました。

そこで質問なのですが、何の断りも無く勝手に実績として掲載することは法的に問題ないことなのでしょうか?

逆に、それができれば当方もそういった行為を行うことができるのでしょうか?(例えば作成側として・・・)

今回、正直実績として掲載して欲しくなかったことと、何も断りがなかったので少し気持ちに引っかかるものがありましたのでご相談させて頂きました。

今回の件に関しては、「掲載をやめていただけませんか?」といえば掲載自体は削除頂けると思うのですが、こういった行為自体どのようなものなのか?お詳しい方のご意見をお伺いできればということで質問をさせて頂きました。

どなたかお分かりになる方いらっしゃいましたら宜しくお願いいたします。

A 回答 (4件)

「依頼した内容」というのが不明ですが,かりにHPの見掛けのデザインやレイアウトだとしましょう.


それ自体は,通常,著作物として保護され,創作した著作者が著作権を持ちます.

一般に,開発委託契約などの中で,著作権の帰属について明示しますが,それをしない場合は,創作者が著作者で著作権を持ちます.早い話が,発注者でも使用料を支払って使う立場になります.

契約の中で著作権の譲渡が規定されていても,著作者人格権は開発者側に残ります.創作者や創作企業の名称を表示したり,同一性保持権も開発者側に残ります.

この場合は,事を荒立てるのではなく,追加費用が発生することも覚悟の上で,その会社と交渉してみてはいかがですか.今後の協働関係も重要でしょうから,冷静にご処理ください.
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HPの制作を依頼した場合、著作権の帰属については、契約によって決まります。


契約に記載のない場合は、著作権は業者にあります。
しかし、依頼したあなたのHPを利用するのなら、あなたに著作権使用許諾はあ
ります。
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そういう方面の開発などを行っています、Web関係は割合が少ないですが...



単に実績として掲載の場合、承諾をもらうのが筋であり紳士協定みたいなものです。
「作成した実績」として紹介掲載なら著作には触れないと考えられます。

ただしその「内容」が掲載されたことによって、貴方に不利益や損害を生じるのであれば法的な対応は可能と思います(不快では難しいと思います)。

さらに付け加えると、その制作会社が他のWebサイトを作る際、あなたが依頼したその「内容」を転用または利用されて欲しくないと考えている場合は、その「内容」についての著作の所在や使用を制限する旨の契約書を取り交わす必要があります。
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断りを入れるのが普通の対応だと思います。



印刷物でもWEBでも著作権に関する
帰属についてはもめるポイントなので
契約時の書類に書くのが普通です。

良くある例としては印刷物でデザインした
データのキャラクターを流用して
クライアントが自社WEBに使ったりとか。
著作権の帰属が印刷会社だと
クライアント側がアウトです。
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