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副業の確定申告でわからないことがありましたので質問させて頂きます。
自分で確定申告するのが初めてなので戸惑っています…。
現在、会社員の他に副業(アルバイト)を1つしておりまして、
・会社員の給与は会社側が年末調整済み
・副業の方は「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」を貰った
という状況です。で、この「支払調書」を使ってどのように申告すれば
良いのかがわかりません。しかも「支払調書」の「源泉徴収税額」の欄が
「0円」になっておりまして、それも正しいのかよく分かりません。
この場合の確定申告は、「支払調書」を持っていって「青色申告」すれば
良いということでしょうか?
きちんと税金を納めたいのですが複雑で良くわかりません。
どなたかわかりやすく教えて頂けると幸いです。

A 回答 (3件)

給与の所得と合計で申告がいります。

源泉徴収税額=所得税ではありません。仮の所得税額です。
だから一定の所得以下は徴収は掛からないのです。

給与の源泉徴収表と支払い調書を持って確定申告してください。事業登録・青色申告の登録はしましたか?
してなければ青色申告の特別控除は使えません。

給与所得が2つあるということになると思われます。

その場合は給与を合計して給与所得控除を引きます。総合課税所得にして、その他の控除を引きます。

国税庁のページに記載。

差額に税率を掛けます。

もし、税金<源泉徴収税額なら還付されます。
逆は追加課税になる。

事業所得になる場合は給与所得控除は使えないので、そのまま給与ー給与所得控除に足します。
そして総合課税所得に入れます。たぶん給与を2つ以上のとこから受け取っているってほうが有力です。
青色は使えません。白色になるよ。事業所得になっても。

計算はご自身で
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。参考にします。

お礼日時:2012/02/26 03:11

>副業の方は「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」を貰った…



具体的にどんなお仕事でしょうか。

「支払調書」
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hot …
とは、給与以外で所得税を前払い (源泉徴収) させられたときに、前払いした証拠書類として交付される法定調書です。

>しかも「支払調書」の「源泉徴収税額」の欄が「0円」になっておりまして…

「0円」の支払調書なんて意味ありません。
捨ててしまってかまいません。

>それも正しいのかよく分かりません…

個人だからといって、何でもかんでも源泉徴収されなければならないわけではありません。
源泉徴収されるのは、指定されたいくつかの職種の場合だけです。
下記にあなたの職種が載っているかどうかどうかお確かめください。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2792.htm
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/g …

>この場合の確定申告は、「支払調書」を持っていって…

「支払調書」は要りません。
必要なのは、本業での「源泉徴収票」のほか、『収支内訳書』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
に、その事業所得にかかる仕入れや経費、売上高の明細を記入するとともに、『確定申告書 B』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
を作成することです。

>「青色申告」すれば良いということでしょうか…

青色申告は事前の届けが必要です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2070.htm
昨年 11月半ば以降の開業なら今からでも間に合いますが、そうではなさそうですので、白色申告しか選択肢はありません。

>きちんと税金を納めたいのですが…

確定申告とは、本業での年末調整をいったんご破算にし、給与と事業との「合計所得金額」(収入ではない) から所得税を計算し直し、本業で前払いした分との差額を新たに納税する手続きのことです。

【給与所得】
税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm
【事業所得】
「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。参考にします。

お礼日時:2012/02/26 03:12

>この場合の確定申告は、「支払調書」を持っていって「青色申告」すれば良いということでしょうか?


「青色申告」は特典もありますが、税務署への届け出が必要だったり、帳簿、賃貸対照表作成したりしないといけません。
貴方の場合、「白色申告」で十分でしょう。

参考
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/k …

事業所得の場合、「収入」からその収入を得るためにかかった費用(経費)を引くことができ、それが「所得」になります。
なので、まず「収支内訳書」を作成します。

参考
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …

この収支内訳書、支払調書、源泉徴収票(給与分)、印鑑を持って、税務署に行けばいいです。
申告書の作成については、税務署で教えてくれます。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。参考にします。

お礼日時:2012/02/26 03:12

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