所得税の寄附金税制について質問します。
平成23年に下記の2つの寄附をしました。
(1)公益社団法人等への寄附 6万円
(2)日本赤十字への震災義捐金 1万円
このような場合の寄附金税制について、私は下記のとおりとなると思うのですが、正しいでしょうか?
できるだけ有利な方法を適用したいので、税額控除が適用になるものは税額控除を適用したいと考えています。
(1)は税額控除の対象になるので税額控除を適用し、(2)は税額控除の対象とならないので所得控除(寄附金控除)を適用します。
(1)税額控除
(6万円-(2千円×6/7))×40%=2万3千3百円
(2)所得控除(寄附金控除)
(1万円-(2千円×1/7))=9千7百円
このように考えた根拠は、税額控除の限度額を計算する際、税額控除と所得控除(寄附金控除)を合わせて計算、判定するので、2千円の控除対象下限額はそれぞれの寄附金から2千円づつ差し引くのではなく、合わせて2千円を差し引くと考えました。
また、それぞれから差し引く金額は、寄附した金額の比率で按分しました。
いろいろ調べたのですが、税額控除と所得控除の併用に関するものは見つかりませんでしたので、よろしくご教授くださいますようお願いします。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
すいません。
回答No1で質問での控除の種別を勘違いをしていました。修正回答します。
計算順番は前述どおりですので、
(1)公益社団法人等への寄附 6万円
(2)日本赤十字への震災義捐金 1万円
については
(2)を特定震災指定寄附金特別控除(税額控除)として選択する場合
計算順序は(1)->(2)の順になります。
(2)を単なる震災寄付金とする場合は
計算順序は(2)->(1)の順になります。
(1)、(2)ともに寄付額が2,000円を超えているので、初めに計さする方の金額から2000円引き、
次は引かずに計算します。
計算の詳細はそれぞれの計算明細書を見てください。
以上。
間違い申し訳ありませんでした。
No.1
- 回答日時:
平成23年分の所得税については、寄附金関連の変更が幾つかありました。
それらの計算明細書を見れば、計算順序などが判るのですが、
寄付金の種類に応じて以下の順で控除額を計算すればよろしいと思います。
1.普通の寄附金の寄附金控除(所得控除)
2.震災関連寄附金の寄附金控除(所得控除)
3.公益社団法人等寄附金特別控除(税額控除)
4.認定NPO法人寄附金等特別控除(税額控除)
5.政党等寄附金特別控除(税額控除)
6.特定震災指定寄附金特別控除(税額控除)
今回の質問の場合では、
※例では「(2)日本赤十字への震災義捐金1万円」が6の特定震災指定寄附金特別控除(税額控除)に対応可として計算を行いました。
各控除を計算すると、
(1)所得控除(寄附金控除)
6万円-2千円=5万8千円
(※税率5%計算で税額控除2千900円相当です)
(2)税額控除(特定震災指定寄附金特別控除)
1万円×40%=4千円
なので、合計の税額控除は6千900円相当と考えられます。
ちなみに、特定震災指定寄附金特別控除は、震災関連寄附金の寄附金控除(所得控除)との選択が可能なので、そちらを選択することも可能です。
(1)所得控除(寄附金控除)
7万円-2千円=6万8千円
(※税率5%計算で税額控除3千400円相当です)
となります。ただ、この条件ではこちらの方が控除が少ないようです。
※それぞれ所得限度額(所得の40%、80%)と所得税限度額(所得税の25%)には控除額が達していないと仮定での計算となります。
どちらが良いかは、所得や他の控除の条件によって違いますので一概にどちらが良いとも言えませんので、計算書を取り寄せて実際に計算してみてください。
詳細は計算明細書と申告書の書き方を見てください。
参考
明細書・計算明細書等(平成23年分の所得税の確定申告分)
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
特定震災指定寄附金特別控除額の計算明細書
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
このように考えられますが、考え違いがありましたらご指摘ください。
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