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昨年度(2011年)、スポット的に内職をしていましたが、通年で内職を行い、これで生計を立てることにしたので、本年度(2012年)はこの内職を事業として行うことにしました。

ところで、2013年に2012年度分の所得について確定申告する場合、所定の手続をとれば青色申告をすることができると思いますが、次の点が疑問なので、質問させていただきたいと思います。

まず前提として、内職の報酬の受け取り方を説明します。

私は、たとえば、内職の提供者から内職を行った1月の内職分の報酬を翌月2月に受け取っています。そして、その報酬を受け取る際には、源泉徴収がなされており、1月~12月に現に支払われた報酬について、翌年度の1月に源泉徴収票を受け取っています。

以上の事実をふまえて次の各点を質問したいと思います。
(1)質問(1)
以上のような事実関係で、2012年に2011年度の確定申告を行う場合、2011年度の源泉徴収票を基礎として2011年度の所得として申告することになりますが、2012年度から発生主義で会計処理を行うこととの関係上、2011年12月の内職に対する報酬の対価として2012年1月に受け取った報酬はどのように取り扱う必要があるのでしょうか。

(2)質問(2)
また、2013年に2012年度の確定申告をする場合、内職の提供者から2012年1月~12月に現実に受け取った報酬についての源泉徴収票を受け取ることになりますが、青色申告に備えて発生主義で会計処理をしていくと、会計処理における2012年度の所得額と、源泉徴収票の所得額がずれることになります。この場合、そもそもこのズレは青色申告や会計処理上、許容されるのでしょうか。また、許容されるならば、どのように処理すべきなのでしょうか。


以上の点を簡単に処理するには、小規模事業者の特例を利用して、現金主義で2012年度の帳簿を処理していけばよいと思いますが、これだと65万円の税額控除を受けられないというデメリットがあります。

話がややこしいですが、是非ご教示いただきたいと思います。
よろしくお願いいたします。

A 回答 (3件)

すいません。

源泉徴収票と書いてしまいましたが「支払い調書」の間違いです。
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私は昨年から青色申告に変更し、確定申告しました。



同じように源泉徴収票をもらっており、会計上は発生ベースで売掛で処理していましたので
源泉徴収票と当然、ずれが出ますよね。

とりあえずそのまま税務署に申告にいったところ、どうしてずれているのかと指摘され、
結局、源泉徴収票の金額にあわせて申告しました。

で、そこでどうしたらいいのか聞いてみましたら支払いベースで書きなさいと言われたので
現在は入金された時点で売上げとして処理しています。

違う県の友人に聞きましたら発生ベースでずれが出ていても問題なく、申告できたと言ってましたし
これは税務署によって扱いが違うみたいです。

なので今度、申告に行かれるときに税務署で聞いたほうが確実だと思いますよ。

一応、会計ソフトで作成しているので、支払いベースで入力しても65万円の控除は受けられています。

以上、参考までに。
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>昨年度(2011年…



個人の税金は 1/1~12/31 の「1年分」がひとくくりで、「年度」4/1~3/31 ではありません。
しかも、和暦です。

>報酬を受け取る際には、源泉徴収がなされており…

具体的にどんなお仕事ですか。

個人だからといって、何でもかんでも源泉徴収されなければならないわけではありません。
源泉徴収されるのは、指定されたいくつかの職種の場合だけです。
下記にあなたの職種が載っているかどうかどうかお確かめください。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/g …

個人に対する支払いはすべて源泉徴収しなければならないと誤解している人・企業が多々あります。ご注意ください。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2792.htm

>2011年度の源泉徴収票を基礎として…

「源泉徴収票」が交付されているのなら、それは「給与所得」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1300.htm
であり、青色申告の対象にはなりません。

本当に源泉徴収対象になる「報酬 = 事業所得」で間違いなければ、所得税を前取りした公的証拠書類としては、源泉徴収票ではなく「支払調書」
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hot …
です。
ただし、支払調書の受取人への交付は必ずしも義務づけられてはいませんので、何ももらえないこともあります。

>昨年度(2011年)、スポット的に内職をしていましたが…
>2012年度から発生主義で会計処理を行うこととの関係上…

23年分についても申告する義務がありますよ。
当然白色申告ですが、白色でも発生主義ですから、24年分から青色申告に移行するとしても、何も不都合は生じません。
現金主義が許されるのは、青色申告でも特に現金主義を届け出た場合のみです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2200.htm

>2011年12月の内職に対する報酬の対価として2012年1月に受け取った報酬…

来月に始まる 23年分の確定申告です。

>会計処理における2012年度の所得額と、源泉徴収票の所得額がずれることに…

ずれません。

>小規模事業者の特例を利用して、現金主義で2012年度の帳簿を処理していけばよいと思いますが…

話は逆で、24年分を現金主義にしたら、23年分からの移行時にずれが生じます。

>これだと65万円の税額控除を受けられないという…

65万円は「税額控除」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1200.htm
ではありません。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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