ある派遣会社で、2年の期限付きで始めた仕事(ある会社の部門を閉めるための業務)が今月いっぱいで終了となります。更新がないことは採用時から聞いていたので、異存はありません。
月に100時間近い残業をさせられてきたので、しばらくはゆっくり身体を休めながら、次の仕事を探すつもりでいます。派遣会社の方からは”会社都合にて、離職票はすぐ出すようにします”と言われています。
本日、私から派遣会社の方に「雇用保険被保険者資格喪失届、離職証明書に私の署名は要らないのですか?」とお尋ねしたところ、それは要らないと言われたのですが、本当でしょうか??前の仕事を辞める時、確か在職中に雇用保険被保険者資格喪失届、離職証明書に署名をさせられた記憶があるのですが…。
色々調べてみたのですが、よく分からないため、どなたかこういったことに詳しい方、本当に署名をしなくてもよいのかどうかを教えて下さい。よろしくお願い致します。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
通常は離職票が発行されるまでは下記のような流れです
1.会社が離職票を作成する
2.離職票を離職者に送って具体的事情記載例(離職者用)に記載を求める
3.会社と退職理由が一致していれば「同上」と書いて署名捺印して会社に返送
4.会社はそれを安定所に送る
5.安定所は承認の印を押して会社に返送
6.会社はそれを離職者に送る
7.離職者はそれを持って安定所に行き手続きをする
問題は2の段階です、会社都合になっていればよいですが自己都合の場合は意義ありに○をして具体的事情記載例(離職者用)に質問者の考えるような記載をして返送します。
会社はそのまま4のように安定所に送るのが原則ですが、もし具体的事情記載例(離職者用)が具体的事情記載例(事業主用)に同意していなければ、誰がどう考えてもそのまま送れば安定所にしつこく聞かれて他にも後暗いことがあればそれもバレかねないかもしれません。
恐らく会社は何故同意しないのか聞いてくるでしょうから、そうしたらきちんと理由を述べて同意できないことを伝えればいいだけです。
そうすれば会社はどうするか
A.会社が質問者の方の言い分を呑んで退職理由を会社都合にして離職票を作るというなら一件落着
B.会社が勝手に具体的事情記載例(離職者用)を書いたりあるいは改竄したりして安定所に送ると言うこともありえます。
その場合は7の段階で離職票を手にしたら、安定所に行き担当者に具体的事情記載例(離職者用)は会社が勝手に書いたあるいは改竄したということを述べて異議を申し立ててください。
C.もっとひどい事例ですと2や3を飛ばして会社が勝手に具体的事情記載例(離職者用)を書き込んで安定所に送り、7の段階で初めてわかると言うこともあります。
この場合もBと対処の方法は同じです。
ですから具体的事情記載例(事業主用)が納得できないのであれば、絶対に同意しないこと。
具体的事情記載例(離職者用)に質問者の方の意思ではないことを書かれていたら、安定所の担当者にその旨を伝えて異議を申し立てることです。
>前の仕事を辞める時、確か在職中に雇用保険被保険者資格喪失届、離職証明書に署名をさせられた記憶があるのですが…。
セオリーとしてはそうなのです。
>本日、私から派遣会社の方に「雇用保険被保険者資格喪失届、離職証明書に私の署名は要らないのですか?」とお尋ねしたところ、それは要らないと言われたのですが、本当でしょうか??
ですが会社はセオリーではなく上記のCと言うことです。
つまりCの場合は単に手間を省いただけで約束どおり会社都合にしたのか、それとも約束を破って何らかの改竄をしたのか、それがわからないということです。
ですから実際に離職票が来て前者であればそれでいいわけです、もし後者であれば安定所の担当者にその旨を伝えて異議を申し立てることです。
No.3
- 回答日時:
>それは要らないと言われたのですが、本当でしょうか??
>前の仕事を辞める時、・・省略・・署名をさせられた記憶があるのですが…
・どちらでもかまいません・・・先に署名するか、後で署名するかの違いです
・署名した物がハローワークに行って自分の手元に届くか、署名の無い物が(この場合離職理由に問題が無ければ署名してそのままハローワークに提出すれば良いし、異議がある場合は異議ありにして提出するだけのことです)自分の手に届くかの違いですから
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