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妻が出産し、妻の勤務先の健保の支払いと、法定の支払いで、出産にかかった費用よりも
多額の給付をいただきました。

ざっと金額の金額は以下のとおりです。

妻の1年間の医療費(実際に病院に支払った金額) 約25万円
『医療費のお知らせ』に書かれていた、給付額(法定、付加) 約74万円←この額が妻の給料に加えられていました。

この場合、25-74万でマイナスになるので、医療費の申請額としては記載できないのでしょうか。

それとも、別の計算方法があるのでしょうか。

A 回答 (1件)

出産にかかった医療費から給付さらた一時金を差し引く必要がありますので、ご質問のケースだと出産費用は医療費控除の時の医療費はゼロになってしまいますね。


以下の国税局のページ参照。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1124.htm
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この回答へのお礼

ありがとうございました。もらいすぎてると申請できないんですね。
持っていく手間が省けて良かったです。助かりました。

お礼日時:2012/02/04 21:36

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