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私はパート勤めをしています。

最近ですが、
「去年の給料で支払いすぎた月がありました。」
と人事の方から連絡がありました。

会社の給料計算のシステムのトラブルが原因でした。
私は全く気が付きませんでした。

去年1年で24000円ほど多かったようで、それを毎月3000円の分割で返還することになりました。

源泉徴収票の金額が1,270,000円でした。
その金額から24,000円を返還するのですから正式には1,246,000円になりますよね。
住民税の金額が少額でも高くなるのでは?
と心配になり、人事の方に連絡をしました。

ですが回答は
「計算方法が自治体によって違いますが、そんなに大して税金は変わりません」
でした。

ですが、正しい金額でないのにそれを収入とみなされ、税金の計算をされるなんてちょっと
納得がいきません・・・。

人事の方にまた連絡をしようと思いますが
なんと言えば新しく正しい金額の源泉徴収票をもらうことができますでしょうか?

どなかた教えてください。
よろしくお願いします。

A 回答 (11件中1~10件)

別に気にすることでも無いですよ。


人事の方が言われてる通り「へ」みたいな金額ですし
来年「修正申告」すれば「24,000円」分の税金返ってきますので・・・

気になるなら「税務署」にご確認を!!
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この回答へのお礼

「へ」みたいな金額とは10円とか100円とかでしょうか?

>>来年「修正申告」すれば「24,000円」分の税金返ってきますので・・・

これは自分でしないといけないのでしょうか?

人事のミスが原因で自分が動かないといけないのはちょっと納得いなかいですねぇ・・・

回答ありがとうございました。

お礼日時:2012/02/02 18:34

一括で返すのであれば、


去年の源泉を直したほうがいいと思いますが、
分割で今年返すのですよね?
それだったら、今年の給与が減る形になるので、
今年の年末調整で減額された給与になりますね。
経理の人もそういう考えだと思うのですが・・・。
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この回答へのお礼

一括でなくて分割でいいと言われましたので
そのようにしました。

今年、もしかしたら夫の転勤で退職するかもしれないので
年末調整ができない可能性もあります。

その場合は自分で確定申告をしないといけないのですよね。

回答ありがとうございました。

お礼日時:2012/02/02 18:40

その間違ったお金の返済方法はどのようになるのでしょうか?



毎月の給与の支給額(天引き等の前)からひかれての返済であれば、次の年で収入が減るため、損はないと思いますよ。

本来であれば、年末調整の再調整などが必要だと思いますが、会社によってはその事務負担が重いのかもしれません。
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この回答へのお礼

間違ったお金の返済方法はどのようになるのでしょうか?

毎月の給料から天引きされます。

今年の収入が減るってことですね!
なるほど~

でもなんだかすっきりしないんですよね・・・。

きちんと正しいものが欲しいと思ってしまう私は神経質すぎるかな・・・
と思ってしまいます。

回答ありがとうございました。

お礼日時:2012/02/02 18:43

kissmyloveさんが思っている事は全て正しいと思います。


正しい源泉徴収票をもらう権利はありますので、しつこく食い下がればもらえるでしょう。

「大したことのない金額であれば、給与の返還も必要ないのではありませんか?」
このくらい言えば、しぶしぶ訂正すると思います。

人事の方が懸念している事項ですが、
1.既に源泉した所得税を税務署へ納付済みなので、調整が必要。
2.既に昨年の給与等の支払状況を税務署や従業員のお住まいの市町村へ報告済みなので(会社の印鑑も押しています)、調整が必要

これを今年分の給与の調整でクリアしようとしている状況ですね。
違法ですがバレる確率は低そうです。
あなた自身の損得もほとんど無いと思います。
(昨年分の所得に対応した税金は増えますが、今年分の所得に対応した税金は減ります。損得は税率次第で、民主党次第です。)
戦うか引くか、大人の対応も必要かもしれません。
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この回答へのお礼

お礼が遅くなりました。

回答くださりありがとうございました。

お礼日時:2012/07/03 09:51

>計算方法が自治体によって違いますが、そんなに大して税金は変わりません


え、本当にそんな回答したんですか。
住民税は法律で決まっているので、どこでも基本的に計算方法は同じです。
ただ、課税される最低基準額や均等割という課税が数百円違うことはあります。

24000円年収が多いと、住民税は
24000円×10%(税率)=2400円
多くなります。

なお、今年の年収が24000円減れば、来年度の住民税は2400円安くなります。

>なんと言えば新しく正しい金額の源泉徴収票をもらうことができますでしょうか?
会社のミスとはいえ、去年、貴方がもらった額が源泉徴収票に記載されます。
なので、無理でしょう。
所得税は去年と今年、住民税は今年と来年で通損されるのであきらめましょう。
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この回答へのお礼

お礼が遅くなりました。
>>なお、今年の年収が24000円減れば、来年度の住民税は2400円安くなります。

なるほどですね!
ありがとうございました。

お礼日時:2012/07/03 09:52

お気持ちは分からなくありませんが、ここは発想の転換が必要かもしれません。



実際には1,246,000円しかもらっていないのに源泉徴収票の金額が1,270,000円になっているのであれば問題です。訂正を強く求めるべきです。

でも、’返済’するということは、実際にも1,270,000円受け取ったわけです。だから去年の分はもうそれでいいのですよ。確定申告とかは不要です。

「返済」という言葉は実は変です。、今年の毎月の給料の総額に対して所得税をかけてその中から3,000円を引いたりしたら、会社が間違った処理をしていることになります。

給与の総額を毎月3,000円減らした、その額から計算した税金を天引きしなくてはなりません。

「返済」ではなくて、去年多かった24,000円を今年の給与から「減額」する、ということです。
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この回答へのお礼

お礼が遅くなりました。

>>「返済」ではなくて、去年多かった24,000円を今年の給与から「減額」する、ということです。

参考になりました。
ありがとうございました。

お礼日時:2012/07/03 09:53

所得税・住民税ともに、少額ではありますが高くなると思います。


(収入が127万しか書かれていないので、予測の範囲ですが)


源泉徴収票(給与支払報告書)は複写の4枚つづりになっており、
税務署へ1枚(高額所得者のみ)・市町村へ2枚・本人へ1枚となります。

年末調整で間違ったりすると、会社はやり直しが出来るのですが、
やり直しの期限は1月末までですので、今回は会社としてやり直しがもうできません。

また1月末までに、会社は市町村に源泉徴収票を渡してます。
市町村はこの源泉徴収票を元に住民税の計算をします。

やり直しの期間の1月末内であれば、市町村に渡した源泉徴収票も差し替えができるのですが
会社としても、1月末を超えれば、正しい金額の源泉徴収票はもう発行できません。


今回の場合であれば、
3月15日までの確定申告をするしかありません。

間違った源泉徴収票を添付して、
確定申告をすれば、源泉所得税の還付を受けられます。
住民税に関しては、確定申告の金額で正しく計算されます。


もし生活の中で収入証明を必要とされる場合があれば、
源泉徴収票のかわりに、確定申告書の控えを提出するのが良いでしょう。
(もしくは自治体発行の収入証明書など)
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この回答へのお礼

お礼が遅くなりました。

回答くださりありがとうございました。

お礼日時:2012/07/03 09:55

会社が間違ったにせよ、昨年127万円もらっているのですから、源泉徴収票は間違っていません。

減額した源泉徴収票をもらうことはできません。

確かに、24000円多ければ今年の住民税は2400円増えますが、来年の住民税は2400円減ります。2400円1年間の金利負担を理不尽というのなら、会社と交渉すべきです。金利5%とすれば120円くらいでしょうか。

でもそうすると、会社は24000円を直ちに一括で払ってくださいということになるでしょう。24000円を分割負担する金利を同じ5%の金利で計算すると450円ほどになります。このまま分割で返済したほうが得だとは思いませんか?
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この回答へのお礼

お礼が遅くなりました。

回答くださりありがとうございました。

お礼日時:2012/07/03 09:58

規定の支給額より多く支給してしまったミスはあったものの、それに応じた金額の源泉徴収票が発行された、ということで、源泉徴収票自体は間違っているわけではないのでご注意ください。



どうしても1,246,000円の金額の源泉徴収票がほしいのであれば、24,000円を握りしめて明日にでも担当者につき返して訂正を迫るしかありません。

でも、1,020,000万円の給与が1,044,000円になったせいで扶養親族や控除対象配偶者から外れた、というわけでゃないのですから、その必要はないはずです。

>正しい金額でないのにそれを収入とみなされ、税金の計算をされるなんてちょっと
納得がいきません・・・。

実際には1,246,000円しか受け取っていないのに1,270,000円の収入をもとに税金の計算をされたら納得がいかないのは当然ですが、実際に受け取った1,270,000円をもとに計算されるだけですから、心配は不要です。

なお、今年の給与が少なくなるのは、多かった分の減額であって、天引きによる返済(控除)ではありませんからご注意ください。
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この回答へのお礼

お礼が遅くなりました。

回答くださりありがとうございました。

お礼日時:2012/07/03 09:58

#2です。

。。
お礼確認しました。有難うございます。
>その場合は自分で確定申告をしないといけないのですよね。

年の途中で退職した場合は、ほとんど例外なく還付されます。
源泉徴収は"その年の見込み年収"で課税してますから、
6月で辞めれば、年収が半分って事です。
控除は同じにありますから、
特殊な場合を除いて、”払った税金"が戻ってきます。
当然、翌年の住民税もその確定申告が基準になります。

源泉徴収票のある還付請求は簡単ですし、来年以降いつでもできます。
ネットでも計算と書類作成はできます。
または、資料をそろえて税務署に行けば、教えてくれます。

辞めるときに源泉徴集票を貰ってください。
あと生保、損保の支払い証明、退職すると住民税も直接納付書が来ますから、
受領票、国民年金の支払いがあればそれも・・・。
通常の年末調整のとき出す書類を保管しておいてください。
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この回答へのお礼

お礼が遅くなりました。
とりあえず今年は転勤にならずにすみました。
今後の参考になる回答、ありがとうございました。

お礼日時:2012/07/03 10:00

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