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今度更新なのですが、20年前より更新料をかなり高めに提示されました。
一概には言えないと思いますが、更新料は上がってきているのでしょうか。
20年前と比較しても周囲の環境に特段変化はありません。
価格が上がる要因は少ないと思います。
むしろ、震災や住宅過密地区(古い木造住宅密集地で危険度が高いと話題になったりしています)で素人考えでは下がる要因が多いと思っています。
場所は首都圏です。

20年前はまだバブルの余波で地価も今よりは高騰していたかと思っています。
別の質問で路線価の調べ方を質問しています。

A 回答 (3件)

すいません。

路線価の方にも方にも答えていますが。

土地の賃料については、路線価はあまり関係しません。

近隣の賃料の変化によるところが大きいです。

なぜ、賃料が上がったかですが、考えられることは以下の点と思われます。

1.20年前の賃料が、異常に安かった。

2.貸主の費用(補修費や固定資産税の急上昇)がかさみそれを補填したい。
  ただし、固定資産税は上昇率が決まっており、売買価格が上がったからと言っていっぺんには
  上がらず、数年にわたってその上昇率を埋めていきます。中には、価格が下がった後からでも、
  固定資産税だけは上がっている例は多々あります。

3.別な人に貸したい

金額の提示はあくまでも提示だと思います。家主様とよく話し合って決めてください。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
上がった理由をうまく引き出せるように交渉してみます。

お礼日時:2012/02/11 14:18

地価は立地により上下差が出ている様です


借地は其の中でも地主の事情に拠る要件があるので推測は難しい
高く言うのは「出てくれ」と言うサインの時でもあります
逆に底地権買取の条件を出すとか

路線価はHPor税務署や都税事務所にて閲覧できる
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
出て行ってくれ、と言われないように願います。
簡単には転居できませんし

お礼日時:2012/02/11 14:19

まず、借地契約書に更新料の取り決めが明記されていない場合は更新料は


払わなくていいです。そもそも借地権の更新は法律的に保護されています。
一般的に更新料を払わなくてはいけない規定はどこにもないです。
更新料の解釈については否定的な見解もあります。裁判では、更新の習慣や
習慣法をみとめた判決はほとんどないそうです。
http://homepage2.nifty.com/lico/newpage29.htm
http://homepage1.nifty.com/lawsection/tisikibako …
とはいえ、今まで払ってきたのなら求められて拒むというのも無理があるかな
と思われます。
借地更新料の相場は、(払わないところも多い。更新に異議を申し立てない
ための判子代という意味合いもある。)

値上がりしたというのは、従来借地権価格の5%で計算していたのが最近の
傾向にあわせて更地価格の5%で計算しなおしているからではないでしょうか。
いずれにしろ、契約書に更新料について金額や算定の考え方を定めていないのなら
交渉の余地は大いにありです。

ご存じのとおり旧法の借地権は非常に強力な権利です。
地主の更新拒絶は現実にはたいへん困難です。強気に出て大丈夫。ぜひとも
20年前(1992年バブル期)以下の額で話をつけましょう。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
前回の更新料より下げられるように頑張ります。

お礼日時:2012/02/11 14:20

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