
LANケーブルを、会社に引いて総額100万円(税抜き)かかったとします。この場合もちろん固定資産に計上するともうのですが、国税のホームページ(下記)を見るとLAN設備の耐用年数が【廃止】されたとのっています。一体どの耐用年数を適用すればよいのでしょうか? また、
【廃止】になった下記文章の内容がいまいち理解できません。簡単に解説して頂けないでしょうか?
【廃止】 (LAN設備の耐用年数)
2 -7-6の2 法人が、いわゆるLAN設備について、同時に一括して取得及び更新が行われるものとして、これを構成する個々の減価償却資産の全体を一の減価償却資産として6年の耐用年数により償却費の計算を行っている場合には、これを認める。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/jo …
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
以前はLAN設備について、設備全体を耐用年数6年の一つの資産として処理することができる(もちろん個別でも可)とされていましたが、それを廃止して、LAN設備を構成する個々のパーツごとに耐用年数を適用するようにした(個別でなければダメ)、というものです。
ただしこの通達は13年4月から適用されるものなので、それ以前に取得して「全体で耐用年数6年の一つの資産」として計上していた場合には、あえてそれを分解しなくてもいい、となっています。当然、14年4月以後取得するLAN設備については全体で一つの資産とすることはできず、別々に耐用年数を見る必要があります。なお、仮にひとつひとつのパーツは10万円未満だとしても、全体として一体として使用されるものであることから、全体で10万円以上であれば消耗品として処理することはできません。したがって、質問の通達によって、LANケーブルの敷設は「ツイストペアケーブル、同軸ケーブル」として「建物附属設備」の「前掲のもの以外のもの及び前掲の区分によらないもの」「主として金属製のもの」 、すなわち耐用年数18年の資産になるということです。構内LANケーブルの敷設の際にはハブやルーターも一緒に設置されると思いますが、ハブやルーターはLANケーブルとは異なり「器具及び備品」の「電話設備その他の通信機器」の「その他のもの」として耐用年数10年になります。
なお、個人的には、LANケーブルの敷設もハブやルーターなどと一括して10年と判断するほうが正しいと思うのですが、当局の見解に対して訴訟を提起してまで争おうとまでは思っていません。
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