アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

会社役員ですが、私個人名義の自動車税未納で差押られるときに、株式会社の売上を差押られるのですか?ネットを見ていると、役員報酬が差し押さえられるとは書いてありますが、株式会社の売上を差し押さえられると書いてあるのは見つけられないのですが、行政から売上を差し押さえることになりますから至急支払をして下さいと手書きでメモ書きがありました。2年前まで個人事業主で昨年から株式会社になりました。

A 回答 (2件)

「第二次納税義務」というものがありますので、法人の売上げが差し押さえられる可能性はかなり高いです。



第二次納税義務とは、納税義務者(質問者)が滞納している税を完納できない場合、納税義務者と一定以上の利益関係を持つ者(株式会社)が代わって納税する義務を負うというものです。
国税徴収法第38条に規定されている「事業を引き継いだ特殊関係人が負う義務」です。

国税徴収法第38条
納税者がその親族その他納税者と特殊な関係のある個人又は同族会社(これに類する法人を含む。)で政令で定めるもの(以下「親族その他の特殊関係者」という。)に事業を譲渡し、かつ、その譲受人が同一とみられる場所において同一又は類似の事業を営んでいる場合において、その納税者が当該事業に係る国税を滞納し、その国税につき滞納処分を執行してもなおその徴収すべき額に不足すると認められるときは、その譲受人は、譲受財産(取得財産を含む。)を限度として、その滞納に係る国税の第二次納税義務を負う。ただし、その譲渡が滞納に係る国税の法定納期限より一年以上前にされている場合は、この限りでない。

自動車税は地方税ですが、基本的に地方税の徴収規定は国税徴収法に準じるとされるので、地方税の滞納に対しても同様の義務が生じます。
質問のケースの場合だと、質問者が個人事業主として事業を行っていた時代の滞納税金については、個人事業を引き継いだ法人が利益関係者と認定され、収益が連続した特殊関係者と認定されれば法人に第二次納税義務が課される可能性は否定できません。

質問の文面にあるように、行政サイドが記録の残る文書に売上げ差し押さえする意思を表明している以上は、訴訟となっても第二次納税義務を主張しきれるだけの客観的事実を既に積み上げていると推測されます。

万一差し押さえをされると、取引先からの信用ががた落ちするので、借金してでも直ちに納付すべきでしょう。利息支払いの損失よりも、信用低下リスクの方が重大です。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます。結局、そこまでのことをすると決定したわけでもなく、支払計画を約束したら、それで大丈夫でした。金額も低いので差押られてもすぐ支払解除になる金額ですけど、会社はお金に困ってなくても、個人は別ですから、個人的な事情があるわけで。役員からは抜けて従業員になろうと思います。

お礼日時:2012/02/29 13:31

どこの行政機関の「手書き指導」なのかわかりませんが、売上と書いてあるなら、お粗末なメモですね。


それを書くなら「売掛金」でしょう。
サラリーマンが売掛金を持ってることは、考えられません。
要は「あんたの持ってる財産を差押えるから、はよ納めろ」という意味だけのものです。

滞納者は「あなた個人」なのですから、貴方が役員をする法人の財産(あほ行政のいう売上)の差押などできるわけがありません。
滞納処分を受ける主体が個人なのに、法人の財産への滞納処分などできません。
帰属認定といいますが、その財産が誰のものかと云うことが重要です。
他人のものを差押えるなど、できることではありませんし、無効な差押です。

個人事業主が法人なりしてたとしても、同じです。
法人と個人とは人格が違います。

私なら個人の滞納処分で、法人の売掛金(行政のあほは売上といってますが、バカ丸出しです)の差押をするというなら、してもらいましょう。
法人の持つ売掛金は、債権者が法人ですので、帰属認定が違います。
無効な差押だというよりも、アホらしい紙の無駄使いです。

この回答への補足

ただ、やっぱり法律上は役員の場合だと差押られる可能性があるらしいです。役員ではなくて社員ならそれはないらしいです。

補足日時:2012/02/29 13:29
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございました。後日問い合わせをしたら、やはりできないのに書いてしまったらしいです。脅しみたいですよね。。。

お礼日時:2012/02/29 13:25

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!