プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

40代の男です。
相談に乗って下さい。

私は30代中頃の時に付き合っていた女性(当時高校生)に、生活苦から複数回、(内容は本番未満の行為の)援助交際斡旋をしていました。

私が相手をネットで探し、相手の男性とのやり取りは全て私のPCや携帯で行い、物的証拠等はありません。。
実際に会う時には彼女に話した内容等を伝えて、辻褄の合わない事のないようにしていました。無理強いはしていません。

彼女本人も納得していると思っていたのですが、今になって他に好きな男が出来て、その頃の事を激しく後悔しており、訴えると言ってきています。

現時点で既に7年以上は経過していると思うのですが、私は何か罪に問われる事があるのでしょうか?
売春・売春斡旋の是非については置いておいて、実際どうなるか?を教えて頂けますか?

A 回答 (3件)

>現時点で既に7年以上は経過していると思うのですが、私は何か罪に問われる事があるのでしょうか?



素人です。

 時効でしょうけど。

 彼女さんから実費外の金を貰っていた場合は
犯罪だと思います。  

彼女さんから自由意志でお金を貰っていたのと、
強制的に徴収していたのでは違うのではないかと思います。

 単なる紹介であれば友人としての行為でしょう。
    • good
    • 0

時効では?


売春防止法6条、刑訴法250条を参照下さい。
    • good
    • 1

回答しようと思ってもいきなりドロンだとなあ。

この回答への補足

>回答しようと思ってもいきなりドロンだとなあ。
と言うのは、どういう意味でしょうか?

補足日時:2012/02/10 15:00
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!