とっておきの手土産を教えて

3月末で仕事を退職し、旦那さんの扶養に入る予定です。
4月からの職業訓練に応募しようと考えていますが、もし合格した場合、扶養を受けながら訓練を受けることは可能でしょうか。

年間の稼ぎ103万円以内・・・など聞いたことがありますが、正直よく理解していません。

よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

所得税の配偶者控除なら、1年間(1/1~12/31)の収入が決まらないと控除対象になるかどうかは分かりません。

年間の収入が103万円以内なら配偶者控除を受けられますし、それを超えても141万円以内なら配偶者特別控除を受けることが出来ます(配偶者特別控除は収入金額により段階的に減ります)。所得税は年間の収入が決まる年末にならないと控除が受けられるかは決まりませんので、現段階で扶養に入ったり出たりということはありません。

社会(健康)保険の扶養なら、月額108,333円(年額130万円)の収入が基準となる場合が多いです。ただ、保険組合によって細則が違うため、旦那さんの会社が加入している保険組合に基準を確認してみてください。こちらは、年の途中でも基準を満たせば扶養対照となります。

旦那さんの会社が支給する扶養手当や家族手当についてはその会社独自のものなので、これについては会社に確認するしかありません。

http://allabout.co.jp/gm/gc/12461/
http://www.nabejim.com/fuyo
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm
    • good
    • 3

雇用保険の失業給付が目的なら、扶養に入ったらもらえません。


職業訓練の応募は失業者優先なので、扶養に入るとほとんどが合格しません。

空きがあれば(失業給付申請者が定員に達していない等)ならば、
被扶養者でも合格する可能性はありますので、職業訓練を受講可能になります。
(その場合でも何がしかの給付を受けるのであれば、扶養から抜ける必要があります)

雇用保険の給付においては「年間の稼ぎ云々」は関係ありません。
    • good
    • 4

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!

このQ&Aを見た人はこんなQ&Aも見ています


おすすめ情報