No.4ベストアンサー
- 回答日時:
まず、あなたのケースで課税対象になるかどうかですが、次の式で確認してください。
◆保険料負担者と返戻金受取人ともあなた自身なら
満期保険金150万円 - 支払保険料の総額 = 90万円以下なら申告不要(住民税の課税対象にはなります)
※給与所得者でその年の収入が2,000万円以下の場合については、他の所得があるときは他の所得と一時所得を合算し、それを半分(×0.5)にして求めた金額から、給与所得および退職所得以外の所得金額を差し引いて、それが20万円以下なら申告不要。(一時所得の求め方については他の方が既に回答しておられるので省略)
◆保険料負担者がご主人で受取人があなたなら
同じ年中にご主人から譲り受けた他の財産の金額と負担してもらった保険料の合計額 = 110万円以下なら申告不要
但し、一時払養老保険で保険期間が5年以下のものについて受け取った満期保険金は一時所得ではありません。また、保険期間の初日から1年以内に保険料の合計の半分を、2年以内に保険料の合計の4分の3以上支払ったものも同様です。これらは、満期保険金額から支払った保険料の合計を差し引いた額に20%(内訳は所得税が15%で住民税が5%)を乗じて源泉徴収され納税が完了します。
もし、上記の算式・条件で課税対象となるようでしたら、来年の2月16日から3月15日の間に税務署へ確定申告を行ってください。
No.3
- 回答日時:
本年分の確定申告はH16.2.16(月)~H16.3.15(月)にすることとなっています。
生命保険が満期となったときは一時所得となり、次のように計算します。
受取金額から今までの支払金額すべてを差引いた金額・・・Aとします。
(A-500,000)÷2・・・これが一時所得となります。
多分マイナスか、僅かな金額となるでしょう。
そこから更に基礎控除の380,000を引いたものに税金が課税されます。
またまた更に、定率減税が20%ありますから、0.8を掛けたものを納税することになります。
住民税は税務署から市役所に自動的に報告されますから申告の必要はありません。
マイナスのときは当然課税されませんから早めに税務署に相談されると良いでしょう。
No.2
- 回答日時:
生命保険の満期金は、一時所得として確定申告が必要です。
確定申告は、2月16日から3月15日の間に税務署に申告をしますが、この期間は居住地の市役所でも受け付けています。
税務署では、申告書の書き方などの指導をしていますが、市役所では本人が書いたものを受け付けるだけの場合があります。
確定申告には、他に収入が無ければ、印鑑と保険会社からの通知書を持参します。
なお、一時所得は次のように計算されます。
(満期保険金-支払保険料-50万円(特別控除))×1/2=課税対象となる一時所得
一時所得が38万円以下なら非課税で、夫や親の所得税の扶養になれます。
「支払調書を税務署あてに提出しています。」というのは、あなたに収入が有ることをも税務署に報告していますから、確定申告をしないと税務署に判ってしまいますと云うことです。
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