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確定申告について教えてください。

雑所得でも事業所得でも、

領収書は必要書類を書く際に参考にするだけで、
税務署に提出する必要はないですか??

A 回答 (5件)

医療費控除の領収書でさえ、提出不要となっています。


ただし、あくまでも提出は不要であっても、保管の義務はあります。
所得の種類などによって保管期間も違うのかもしれません。

この保管は、税務署が確認する必要があると判断した際に、納税者に提出や提示を求めます。保管義務が果たされていない場合には、虚偽の申告・課題経費計上を疑われ、最悪追徴課税を受ける可能性もあります。
同様に、事業所特等の場合には、会計帳簿の保管義務があります。
最近では、税理士などを利用しない人でも会計ソフトなどを活用されていることが増えましたが、パソコンも壊れてもおかしくはないものです。
パソコンが壊れたことを理由に会計帳簿が提示できなくても問題になります。
電子帳簿での保管であれば十分にデータは損等がないようにしっかりと保管しないといけませんし、印刷されたのであれば、帳簿をしっかりと保管しておきましょう。

申告というのは、受付で受理印を受けたら終わりではなく、受付から税務署の職員が内容の確認等を行うのです。
さらに数年分単位でチェックして税務調査などを行うことでしょう。
正しい申告と正しい書類保管がされていませんと、本来の納期限から追徴されるので、何年分もの延滞税が発生することがあります。

ちなみに領収書や会計帳簿などを税務署に持って行っても、保管はしてくれません。法令で定められた書類のみ受け付けることでしょう。

軽微な金額と税務署が判断するような金額の申告であっても、100%税務調査などがないとは言えません。税務調査の前段階での呼び出しや資料の提示、金額の開示などの問い合わせなどもあります。これにまともに協力できていなかったり虚偽があると疑われれば、税務調査に発展することもあります。

そこそこの金額でなければ税務調査をしないだろうと思われがちですが、新人教育の現場代わりに小規模な事業者などに税務調査をすることもあるかもしれませんからね。

お互いの確認資料を納税者保管としているので、ご注意ください。
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そもそも領収証とは、支払ったことの証拠書類です。


何ヶ月か何年か後になって購入元から
「あのお金まだもらっていなかった・・・」
などと言われたときのために、自分で保管しておかないといけないのです。

ですから、そんな大事なものを税務署が“取り上げる”ことなど昔も今もありません。

ただ、申告内容に不審な点が見つかれば、税務署から呼び出されたり税務署員が自宅や会社にやってきたりして、関係書類を見せろと言われることはあり得ます。

5年過ぎれば、万が一にでも「あのお金まだ・・・」と言われても時効を主張できますし、税務調査の期限も過ぎます。
したがって 5年間は保管しておく必要があるのです。

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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今は領収書の提出義務は無くなりましたね



収入の計算に便利ということですね

あと、税務署の税務調査が入った時に収入を証明する証拠として
保管しておかなければいけません
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確定申告では提出しません。


しかし税務調査が入れば、
領収書は1枚ずつ調べられます。
反面調査も行われます。
帳簿と共に保管義務が有ります。
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はい、税務署は正しく申告をしたものとして扱いますから、見る事はありません。


  
但し、確定申告で不審な点が見つかると税務調査が入ります。
この時には、帳簿と領収書の突き合わせを行いますから、領収書がないと厄介な事になります。
税務調査は確定申告書の提出から5年以内です。
従って5年を経過したら領収書は処分しても大丈夫です。
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