確定申告の医療費控除についてお尋ねしたいのですが、
昨年、病気で休職していたため、医療費の方が、所得金額や納めた住民税よりも
格段に支出が多い状況です。
どこかで、「確定申告の医療費控除は5年遡って申告できる」と拝見したのですが、
ということは、昨年の正しい数字で確定申告すると納めた住民税以上は還付されませんが、
今年以降に病気が回復して復職できるようになった場合には、昨年支出した医療費を確定申告せずに
5年間に分割して医療費控除の申告をした方が、何年越しで考えた場合には
還付される金額が大きくなるということなのでしょうか。
タックスアンサーも一応拝見しましたがよくわかりませんでした。
お分かりの方、教えていただけませんでしょうか。よろしくお願いいたします。
No.2
- 回答日時:
>5年間に分割して医療費控除の申告をした方
分割はできません。
例えば……
平成20年に医療費が100万円かかったとしたら、
平成20年の所得から、90万円(100万円-10万円)を
控除することになります。
平成21年、22年、23年に分割することはできません。
また、
平成23年が赤字になろうとも、
その赤字を平成24年に持ち越すことはできません。
ご回答ありがとうございます。
申告が遡ってできるだけで、年度別に処理されるのですね。
ということは、源泉徴収票の支払金額よりも控除額が大幅に上回ったときには、
還付金の上限は、源泉徴収された所得税の額が上限なのでしょうか。
それ以上に還付?されたりすることはないという認識で合っていますでしょうか。
No.3
- 回答日時:
>どこかで、「確定申告の医療費控除は5年遡って申告できる」と拝見したのですが
・具体的には、平成19年、平成20年、平成21年、平成22年、平成23年、の5年分に付いて確定申告が出来ます・・今回の確定申告を元にした場合
(詳しくは、平成19年の分は平成24年(今年の)12/31まで・・平成20年のは来年の12/31まで・・)
・医療費控除も平成19年の分なら、平成19年1/1~12/31の支払分がその対象になります・・以下の年も同様にります・・平成23年なら昨年の1/1~12/31に支払った金額の合計です(あくまでその年に支払った分が対象になります)
ご回答ありがとうございます。
申告が遡ってできるだけで、年度別に処理されるのですね。
ということは、源泉徴収票の支払金額よりも控除額が大幅に上回ったときには、
還付金の上限は、源泉徴収された所得税の額が上限なのでしょうか。
それ以上に還付?されたりすることはないという認識で合っていますでしょうか。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
#3です
>源泉徴収票の支払金額よりも控除額が大幅に上回ったときには、還付金の上限は、源泉徴収された所得税の額が上限なのでしょうか。それ以上に還付?されたりすることはないという認識で合っていますでしょうかです
・所得税の方はその様になります
・住民税の方も同様です
(住民税の方でも医療費控除はされます・・住民税額の決定時に反映されます:還付されるわけではなく本来の住民税から引かれて、引いた後の住民税を納付する事になります)
・所得税と住民税と別々に医療費控除がされます
度々のご回答、誠にありがとうございます。
住民税については翌年度の課税額が変わるということですね。
わかりやすい説明で、大変参考になりました。
ありがとうございました。
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