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質問させて頂きます。
当社では、執行役員制度を採用しております。今回質問させて頂きたいのが執行役員(使用人)の給与が取締役より月額10万円程度多い場合、税務上、本当は役員じゃないの?意図的に損金経理を行なっているのではないか?と指摘されてしまうのではないかと心配しています。
当社の執行役員規程を見ても使用人として業務執行を行なうのみ等云々と明記されており、その中で執行役員に重要な業務責任と役割分担・責任を明確にするため専務執行役員、常務執行役員を設けることができるとなっており、その給与の限度額が取締役役員規程の報酬限度額が専務取締役より月額で10万ほど多くなっています。
取締役の報酬は、株主総会か定款により限度額を決定しますが、執行役員の給与は、取締役会により限度額を設定をしますし、取締役の役割と執行役員の役割が違うのだから何となく良いような気がしますが・・・
当社では、事前確定給与届を取締役の人だけ税務署に提出していますが、執行役員の給与が高いとなれば”みなし役員”と指摘されそうなので、事前確定給与届を提出しなければならないのでしょうか?
当社は、同族会社ではありません。

A 回答 (1件)

給与額について税務署から質問された場合に給与が高い理由を明確に答えられれば全く問題ありません。


技術系の会社における「フェロー」が平社員なのに代表者より給料が高いということはそう珍しいことではありません。
要は、その給料を払ってでも会社にいてもらう価値があるという判断が妥当かどうかということです。

経営再建中のJALの代取の給料を一部のパイロットより低く設定していたなんていうことが話題になったりもしましたね。
業務の遂行上、この人がいないと会社が止まってしまうんです。という人にいくら支払ってもそれは税務署の関知する所ではありません。また、役員報酬と違って使用人の執行役員ですと、期中に給与額の変動があってもおかしくありません。
ですから事前確定給与届けも不要と考えられます。

この辺は税務署・・・・というより担当官によって違う判断もありえますので、事前に確認して回答を回答者の名前と一緒にメモっておくと良いでしょう。

ご参考になれば。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。お礼申し上げます。
私が勤めている業界は閉鎖的なもので他の業種の会社が一体どうなっているのかわからないし、知ろうともしない業種ですから助かります。
JALの話題は全く知らなかったです。勉強不足でしたすみませn。
なるほど技術系の会社ではそういう事が起きる可能性があるということですね。

お礼日時:2012/02/20 15:28

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