A 回答 (1件)
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No.1
- 回答日時:
>扶養範囲で108000円給料をもらったほうがよいでしょうか。
そうですね。
扶養には税金上の扶養(正確には「控除対象配偶者」)と健康保険の扶養とがあり別物です。
税金上の扶養は1月から12月までの収入が103万円以下であることが必要で、健康保険の扶養は、通常、向こう1年間に換算して130万円未満の収入(月収108333円以下)なら扶養になれます。
また、103万円を超えても141万円未満であれば、ご主人が「配偶者控除(38万円)」を受けられなくなっても、控除額は減りますが「配偶者特別控除(38万円~3万円、貴方の年収が増えると控除額は減ります)」を受けることができます。
通常、130万円以上だと健康保険の扶養をはずれ、その保険料や年金の保険料を払わなくてはいけなくなり、その額が大きいため140万円や150万円の年収では130万円ぎりぎりで働いたより世帯の手取り収入が減ってしまう、もしくは変わらないということになるのです。
なお、国保は社会保険と違い、保険料は市町村によって計算方法が違い額も大きく違いますので、何ともいえませんが、少なくとも社会保険並みにはかかるでしょう。
また、貴方の収入だと、国民年金は厚生年金より高いですね。
なので、最低でも年収160万円は超えないと損です。
103万円を超えると確かに貴方やご主人の税金は増えますが、働いた以上にかかることはありません。
なので、130万円ぎりぎりで健康保険の扶養からはずれなければ、働いたなりに世帯の手取り収入は増えます。
また、貴方のご主人の会社で「家族手当、扶養手当」が支給されている場合、103万円もしくは130万円を超えると支給されなくなるということもあります。
これは、会社の規定なのでご主人の会社に聞かないとわかりません。
もし、103万円を超えると支給されなくなるなら、その額によっては103万円以下に抑えるという選択もあるでしょうね。
>交通費を2万にして 88000円にすると 税金も払わなくてよいですか。
実際はそうでないのに、そうするということでしょうか。
それは、脱税ですよ。
会社がそんなことするわけありません。
それに、税金はたいしたことありません。
それより、国保や年金の保険料のほうがずっと大きいです。
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