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圧縮記帳というのは、法人税法特有のものなのでしょうか?
所得税法にはないのでしょうか?

A 回答 (1件)

こんばんは。



所得税についても課税繰延の要請はありますから,所得税法では,法人税法のように圧縮記帳という用語は用いていませんが,国庫補助金等を総収入金額に算入しないとしつつ(所得税法42条1項),それによって取得した資産の減価償却費の計算およびそれを譲渡した場合の課税所得等の計算については,その取得価額から補助金の額を控除した金額をもって取得したものとみなす規定を定めています(同条5項)。これにより,国庫補助金等は,結果的に法人税法と同じ取扱いを受けることになります。

(国庫補助金等の総収入金額不算入)
第四十二条  居住者が、各年において固定資産(山林を含む。以下この条及び次条において同じ。)の取得又は改良に充てるための国又は地方公共団体の補助金又は給付金その他政令で定めるこれらに準ずるもの(以下この条及び次条において「国庫補助金等」という。)の交付を受け、その年においてその国庫補助金等をもつてその交付の目的に適合した固定資産の取得又は改良をした場合には、その国庫補助金等の返還を要しないことがその年十二月三十一日(その者が当該取得又は改良をした後その年の中途において死亡し又は出国をした場合には、その死亡又は出国の時)までに確定した場合に限り、その国庫補助金等のうちその固定資産の取得又は改良に充てた部分の金額に相当する金額は、その者の各種所得の金額の計算上、総収入金額に算入しない。
[以下略]
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
よく分かりました。

お礼日時:2012/02/18 02:06

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