扶養親族等申告書の提出が昨年12月1日までの期限でしたが、うっかりしていて提出するのを忘れていました。
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申告書を提出しなかったときは、各種控除を受けることができず、特別徴収された
介護保険料額を控除した後の年金支給額の10%が所得税として源泉徴収されます。
したがって、申告書を提出された場合に比べ、源泉徴収税額が多くなります。
源泉徴収税額 {(年金支給額一介護保険料額
-(年金支給額一介護保険料額)×(25%)}×税率(10%)
公的年金等控除
-----------------------------------------------------------------------------
とのことですが、今年度の確定申告に影響するのでしょうか?
各種控除を受けることができずとありますが、今年度の確定申告はできないのでしょうか?
すでに源泉徴収票がきましたが、所得税が多く源泉徴収されているのでしょうか?
提出期限が切れても、提出するようにとあり、今日提出しましたが、申告できるとしても、来年度にした方がよいですか?
No.8ベストアンサー
- 回答日時:
計算上では収める税金がでるということですよね?]
計算して納める税金が出たとしても、申告書の提出をしてなければ「納税義務」は発生しません。
申告義務がないとは、
申告をしなくてもよいという意味です。
申告をしてもよいので、どうしても納税したいという人は申告書を提出して納税義務を発生させればよいです。
還付金の発生する申告書(還付申告書)も、出したくない人は出す義務がありません。
還付金が還ってこないだけです。
日本の所得税は「申告納税制度」ですので、申告義務がない人に対して、税務署長が税額を決定して納めさせるということはありません。
具体例
公的年金収入額が399万円の人で、それ以外の所得が19万円(仮に給与所得とします)あったばあい。
確定申告書を試作してみて納税額が出た場合でも、申告書を税務署長に提出をしなければ、納税額そのものが発生しません。
計算すると税金が出るのだけど、特定の条件の者に「申告義務なし」としてるのですから、申告しなくて良いのです。
仮に申告すれば「納税義務が発生」して、期限までに納税がなければ督促状が発送されて、滞納処分の対象となります。
ところで、所得税法第121条第3項を読まれたでしょうか。
貼り付けておきますね。
その年において第三十五条第三項(雑所得)に規定する公的年金等(以下この条において「公的年金等」という。)に係る雑所得を有する居住者で、
その年中の公的年金等の収入金額が四百万円以下であるものが、その年分の公的年金等に係る雑所得以外の所得金額(利子所得の金額、配当所得の金額、不動産所得の金額、事業所得の金額、給与所得の金額、山林所得の金額、譲渡所得の金額、一時所得の金額及び公的年金等に係る雑所得以外の雑所得の金額の合計額をいう。)が二十万円以下であるときは、
前条第一項の規定にかかわらず、その年分の課税総所得金額又は課税山林所得金額に係る所得税については、同項の規定による申告書を提出することを要しない。
納得しました。改正により、計算上では税金がでているにも関わらず、申告義務がないということ…なんだか煙に巻かれた気分ですが…
老人の納税の負担のための軽減が、逆にこのような効果?を生んでいるのだと思いました。
ご回答ありがとうございます。
No.9
- 回答日時:
計算上では税金がでているにも関わらず、申告義務がないということ…なんだか煙に巻かれた気分ですが…]
サラリーマンでも、年末調整を受けてる方は、その他の所得が20万円以下なら確定申告書の提出義務はないですよ。
今回急にそのような制度ができたのではなく、元々サラリーマンは20万円以下は申告不要としてるのだから、年金受給者にも、そのような制度を設けろということから、所得税法第121条に、3項ができた経過があります。
納めなくてもよいという方もいれば、義務がないなら申告しないと判断して、もらえる還付金を放棄してる方もいます。
ここでは省きますが、税法上の欠陥があると指摘されていて、税務当局もそれを認めてますね。
No.6
- 回答日時:
その書類は、毎月の給与での源泉徴収をする際の計算資料になるほか、最終的には年末調整の計算資料になります。
各種控除とは、該当者がいる場合は、配偶者控除とか扶養控除など、年末調整のために再確認する際は生命保険控除や地震保険控除などがあります。
(給与所得の場合)
年金の場合も、給与ではなく年金をもらう場合に、似たような計算がされます。
「各種控除を受けることができず」というのは、今年の収入に対して受けることができないのではなく、毎回の支給に対する源泉徴収の際に、控除を前提とすることが出来ないということです。
ちなみに、その書類は、平成23年分の分ですか? それとも平成24年分ですか?
平成23年分のでしたら、今から出しても意味がありません。源泉徴収票を確認して、所得税に不足分があればすぐに確定申告をする、過払いがあれば還付申告をする(5年以内)ということになります。
なお、よく言われている「2月16日から3月15日」の確定申告の期間は、申告の結果<税金を追加で納めることになる人>の場合です。
還付申告の場合は、年があけてから出来ますし(2月16日以前でも)、3月16日以降でも出来ます。ただし5年以内。
その書類が平成24年分の書類なら、平成23年の収入とは無関係なので、平成23年分の収入に関する確定申告とは切り離して考えましょう。
今の時期に提出すると、最初の支給は「各種控除が受けられない」前提で源泉徴収される可能性が高いですが、提出後は、手続きが間に合う時から「各種控除が受けられる」前提で源泉徴収されます。
源泉徴収額に過不足があれば、来年になってから確定申告します。
この回答への補足
お詳しいご回答ありがとうございます。
>「各種控除を受けることができず」というのは、今年の収入に対して受けることができないのではなく、毎回の支給に対する源泉徴収の際に、控除を前提とすることが出来ない
毎回の支給とは給与や年金の支給のことだと思いますが、この書類をだすと調整され、毎回徴収される源泉徴収が少なく(=確定申告しても控除ではなくなる)という理解でよいでしょうか?
提出した書類は平成24年分とありました。ですので、来年の確定申告に影響されるのですよね?
例をあげますと…
この書類を提出したのは昨日2月19日ですから、先方で手続きが完了した月が4月だとします。3月分は、多く源泉徴収されている=控除が受けられるということでしたら、その分を平成24年分の確定申告で還付してもらうということでしょうか?
No.5
- 回答日時:
公的年金の受給額が400万円以下でその他の所得が20万円以下の場合には確定申告不要」
平成23年税制改正で、上記のとおりになったのです。
確定申告書を作成します。
還付金をもらえる申告書だったら税務署に申告して還付金を貰います。
追加で納付する税額が出る申告書になってしまったら、破って捨ててしまいます。
申告不要とはそういうことです。
源泉所得税が幾ら引かれていても「申告しない」を選択すれば「還ってくるものも還ってこない」ことになるだけです。
高齢者で年金収入がある人の確定申告義務をなくして、負担をなくそうと云う制度ですが、一度確定申告書を作成しないと、あるいは試算してみないと「還付金が出る」のか「追徴金が出る」のか不明なので、結局時期になると市役所や税務署に行く人がなくならないという制度です。
ちなみに所得税法第121条第3項です。検索して読んでみてください。
この回答への補足
なるほど、そのような仕組みだったのですね。一応確定申告はします。
>追加で納付する税額が出る申告書になってしまったら、破って捨ててしまいます。
確かに気持ち的にはそうしたいですが…でも追納する必要があれば、破って捨てても必ずその請求はきますよね?
No.4
- 回答日時:
ミスってダブってしまいまいたのでついでに
ミスは訂正できるものとできないものがあります。
不要のものを提出してしまったら、
どうやって言いわけするんですか?
あきらめるしかないと思うんですけど。
ちなみにe-Taxは最後に出したものが有効だそうですけど、
還付が完了してしまうとややこしいことにはなりそうです。
でも、20万以下があると公に把握されてしまったものを
税務署員に不正修正をさせるんですかね。
職を賭してというのも、かわいそすぎって感じがします。
No.3
- 回答日時:
なんのために確定申告があるかということだけの話です。
会社は、無理やりその税務署の仕事の下働きを義務付けられているだけ、
今年度で済まさないと、住民税が置いてけぼりをくいますよ。
提出期限がきれてもなるべく早くしたほうがいいですね。
会社相手だと数分で済んだ話ですし、そこまでいうなら、督促してほしかったですね。
ま、期限にださないってことは、プライバシーにかかわる特別の事情があったんだろう
小さな親切大きな迷惑ってことを考えクールな対応としよう。が増えています。
ご注意あれ。
繰り返します。いまするんですよ。今日するんですよ。
郵送でもいいですし、切手代がもったいないなら、直接もっていきましょう。
なに、紙がない?プリンターのインク代がもったいない?
勝手にしてください。
No.2
- 回答日時:
なんのために確定申告があるかということだけの話です。
会社は、無理やりその税務署の仕事の下働きを義務付けられているだけ、
今年度で済まさないと、住民税が置いてけぼりをくいますよ。
提出期限がきれてもなるべく早くしたほうがいいですね。
会社相手だと数分で済んだ話ですし、そこまでいうなら、督促してほしかったですね。
ま、期限にださないってことは、プライバシーにかかわる特別の事情があったんだろう
小さな親切大きな迷惑ってことを考えクールな対応としよう。が増えています。
ご注意あれ。
繰り返します。いまするんですよ。今日するんですよ。
郵送でもいいですし、切手代がもったいないなら、会社の便に入れてもらいましょう。
なに、紙がない?プリンターのインク代がもったいない?
勝手にしてください。
No.1
- 回答日時:
年金の支払時に「扶養控除の人数」を斟酌して源泉徴収税額が決まるので、扶養控除申告書を出したときより、出さない場合のほうが「源泉徴収税額」が大きいだけです。
確定申告することによって清算されて、おそらく還付されるでしょうから、心配いりません。
公的年金の受給額が400万円以下でその他の所得が20万円以下の場合には確定申告不要となってますが、扶養控除申告書を出してない場合には、おっしゃるとおり「所得税が多く源泉徴収されている」ので、確定申告書の提出をするのが有利です。
期限が過ぎても提出しろとあるなら、しましょう。
受け取った年金機構がいつから対応するかは、貴方が考えなくてもよい問題なのです。
この回答への補足
ご回答ありがとうございます。
急いで提出しましたが、扶養控除の人数などは変更なしだったので、さらに複雑に考えないで済みましたが…
ということは、やはり今回の源泉徴収票は「多く」とられているのですね。
>公的年金の受給額が400万円以下でその他の所得が20万円以下の場合には確定申告不要
別の質問になってしまいますが、これはどういうことでしょう?
私の場合ですが、たとえば昨年度の場合の公的年金(この質問も公的年金が対象です)が、「その他の所得が20万以下」について、確定申告書 第一表での「収入金額等」の「雑所得」における「その他」のことだと思いますが、これがゼロでも、収めすぎた税金は還付されていますが…
補足です。
>公的年金の受給額が400万円以下でその他の所得が20万円以下の場合には確定申告不要
これは控除対象がまったくない、という場合のことでしょうか?
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