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市議会議員等の寄付金規制について
議員は一般的に寄付行為は出来ないと聞いています。
議員の任期満了をもって、退任する場合でも、法的には任期満了日前の金品の
寄付が対象と考えられますが、如何でしょうか。
議員引退を発表後、地区の公民館建設資金に100万円を、任期満了日の前に
寄付することは法的に問題でしょうか。
又は、何日前であれば可能でしょうか。アドバイス願います。

A 回答 (1件)

議員としての身分が離れてから寄付とすれば問題ありませんが、


現職中は問題があります。
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この回答へのお礼

ご回答有難うございます。
寄付を頂戴するものですが、議員の任期
が明けてから頂く事にしたいと思います。
有難うございました。

お礼日時:2012/02/22 10:19

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