No.9ベストアンサー
- 回答日時:
#3です
Aの兄の子(姪)が死亡したことにより
Aの兄の子(姪)の子は
Aの兄弟が死亡した事による代襲相続権は消失しています。
しかも、Aの姪の子がAの兄の遺産については放棄の手続をしてあれば、Aの財産について相続することはありません。
>「代襲は甥姪まで」の起算点はあくまでAということでしょうか?
その通りです。
原因の発生=Aの財産相続がおきた時点=A死亡の時
質問の仕方が悪かったにもかかわらず、再度回答頂き有り難うございます。
お陰様で分かりやすく理解することが出来ました。
代襲相続権が消失するところも参考になりました。
頭をもたげていた事だったので本当に助かりました。
有り難うございます。
No.8
- 回答日時:
#1です。
そして#5です。>Aの姪の子(Aの兄の孫)は、「Aの兄」が持つ遺産については放棄の手続をしています。
どうも肝心の情報を小出しにされるので苦慮しますが、これまでの回答から推測できると思います。
兄の孫は放棄手続きをしているので、資格はありません。
しかし、問題はまだ情報を小出しにしているのではないかと思える点です。先回りして回答しておきます。
兄の孫3人もが相続放棄しているのはなぜか、Aからの遺産が兄に入ることを知ってなのかどうかです。放棄する場合は大体負債の方が多いときです。つまり、-1000万円だったら、ほとんどの人は放棄します。ところが、Aの死亡によって遺産が2500万入るとします。プラスになるので大体の人は放棄しません。それも3人の孫がそろって放棄したとすると、知らせていないのでしょう。知らせないで、放棄した、よって加えない、というのは通用しません。
回答有り難うございます。
質問の仕方が悪かったにもかかわらず何度もお答え頂き恐縮しております。。。
情報はこれで全てかと思います;;プラスαの情報を頂き大変参考になりました。
Aの財産は田舎の山だけで正直税金を払うのが勿体ないくらいいくらにもならないもので放棄した人達も知っています。そこは少し安心しました;
今回は何度も回答頂き有り難うございました。感謝します。
No.7
- 回答日時:
兄、姪ともにAの死去より先に亡くなっていた場合は
姪の子にAの相続権はないのですが(代襲相続は甥姪まで)
兄の死去がAの死去の後なので、兄が相続人である遺産分割に
兄の孫である「姪の子」に「兄の相続分」を受け取る権利があります。
ですからAの遺産分割協議に姪の子が参加することになります。
この回答への補足
すみません!質問を間違えてしまいまして;;正しくは↓の順番でした;;;
Aの兄の子(姪)死亡
A死亡
兄死亡
の順でした。
そしてAの兄の孫(Aの姪の子)はAの兄(姪の子からみて祖父)の遺産については放棄の手続をしてあります。
それでもやはりAの相続はAの相続で「Aの遺産分割協議に姪の子が参加」なのでしょうか?
大変恐れ入りますが回答頂けますと幸いです。
No.6
- 回答日時:
死亡順番がはっきりしませんが、
代襲相続でなく 数字相続と言われる物と思います。
この回答への補足
回答有り難うございます。
すみません!質問を間違えてしまいまして;;正しくは↓の順番です。
Aの兄の子(姪)死亡
A死亡
兄死亡
の順でした。
そしてAの兄の孫(Aの姪の子)はAの兄(姪の子からみて祖父)の遺産については放棄の手続をしてあります。
それでも姪の子はやはりAの相続についての遺産分割協議には加わるのでしょうか?
大変恐れ入りますが回答頂けますと幸いです。
No.5
- 回答日時:
#1です。
ご質問のケースは「姪の子供達には相続権」なのかどうかです。
すでに回答しているよう「死亡の瞬間から相続権」が発生します。手続きに手間取っている間に相続人が死亡しても関係ありません。
この点がポイントです。
Aさんが死亡した時点でAさんの遺産相続が発生しているのです。
このときの生存者は「配偶者と兄」ということですから、配偶者に3/4、兄に1/4相続されます。
次に兄が死亡したので兄の遺産を誰が相続するかです。兄には子供がいないが孫がいるとのことですから孫が相続人になります。配偶者がいるかどうかは書かれていませんが、いれば配偶者と孫が相続人になります。
勘違いされないよう注意する点はAさんの遺産が直接、兄の孫にいくわけではない点です。あくまでもAさん死亡時点で生存していた兄に遺産がいき、兄の財産がその死亡によって孫に行くのです
この回答への補足
より詳しい回答を有り難うございます。
恐れ入ります。。。
ひとつ質問で書きそびれてしまったのですが、Aの姪の子(Aの兄の孫)は、「Aの兄」が持つ遺産については放棄の手続をしています。
その場合であっても、Aの遺産については、姪の子の遺産分割協議書が必要でしょうか?
度々申し訳ないのですがお答え頂けましたら幸いです。
No.4
- 回答日時:
no,2です。
ちょっと早合点してしまいました。申し訳有りません。
お兄様の子供は早くになくなってしまった1人しかいらっしゃらなくて
そのなくなってしまった方に子が3人いるということでしょうか?
それであればno3さんがおっしゃる通り姪の子までには代襲相続しないので協議書は必要有りません。
質問の訂正にもお答え頂き有り難うございます。
恐縮です。。。
本やネットなどで調べてみるのですが、「兄弟が被相続人より先に亡くなっている場合の代襲相続について」は出てきても、今回のような「兄弟から代襲相続が発生しているケース」を見つけられなかったので大変参考になります。
本当に有り難うございます。
No.3
- 回答日時:
兄弟姉妹(傍系)では代襲できるのは甥・姪までで、それより下に代襲されることはありません。
従って、姪の子供達には相続権が発生していないので遺産分割協議書は不要です。
この回答への補足
質問の訂正にもお答え頂きありがとうございます!
失礼致しました。
自分の想像では、Aの兄が亡くなった事で、兄が被代襲者となって、兄から見て孫(Aの姪の子)が代襲者にならないかと心配していました。
「代襲は甥姪まで」の起算点はあくまでAということでしょうか?
そしてその姪の子はAの兄の遺産については放棄の手続をしてあるのですが、今回Aの相続にはその放棄は関係ないしょうか?
度々恐れ入りますが、回答頂けましたら大変有り難いです。
No.2
- 回答日時:
結論からいいますと、子供達からもAの相続による遺産分割協議書が必要になります。
だだし以下のケースが考えられますのでご注意を。
現状
Aさんが被相続人となった場合、更に兄、配偶者で分割となっているということは既にご両親は共に亡くなっていらっしゃると思います。したがって法廷相続分は
配偶者・兄弟姉妹 配偶者 3/4 兄 1/4
となります。
ただし、お兄様はなくなってしまっていらっしゃいますので、その権利は代襲相続され生存する子供達へ相続される形になります。
兄 1/4 → 兄の子(生存されている方3名)へ・・・一人あたり 1/12
さらに、子供とありますので未成年の場合は法定代理人が必要になります。
さらに今回のケース3名の未成年者がいるとすれば そのお兄様の配偶者様が全ての子の法定代理人にはなれませんので、注意が必要です。
参考サイトを掲載しておきます。
参考URL:http://isansouzoku.nyukon.com/main/004.html
この回答への補足
ごめんなさい!!!!!!
質問が間違っていました××
亡くなった順番ですが、
Aの兄の子(姪)死亡
A死亡
兄死亡
の順でした。
せっかく回答いただいたのに申し訳ありません!!!;;;
図々しいのですがまた上記の条件で回答頂けましたら有り難いです。
すみません。。。
No.1
- 回答日時:
相続開始は死亡の瞬間です。
よって、A死亡の時点で配偶者が3/4、兄が1/4の相続になります。
兄死亡の時点で兄が相続した1/4は兄の配偶者と兄の孫が相続します。
ですのでAさんの姪の子供達も加わります。
この回答への補足
ごめんなさい!!!!!!
質問が間違っていました××
亡くなった順番ですが、
Aの兄の子(姪)死亡
A死亡
兄死亡
の順でした。
せっかく回答いただいたのに申し訳ありません!!!;;;
図々しいのですがまた上記の条件で回答頂けましたら有り難いです。
すみません。。。
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