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現在失業保険給付中で、4月まで給付を受ける予定です。主人が自営業で、その関係上、青色申告専従者の手続きもしたいとは思っていますが、通常今年度の手続きの期限は3/15までとなっております。手続きをした時点で失業とは認められないと思いますので、失業保険給付が終了した時点で5月くらいに専従者の手続きができればと虫の良いことを考えていますが、これは難しいでしょうか?

A 回答 (3件)

青色専従者は一年の内の半分の期間を青色申告者のもとで



働くことが条件です。

まあ難しいでしょうね。
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専門家ではありませんが、大丈夫ではないかと思います。



私は平成23年4月に専従者給与を払うという手続きをして、4月末から息子の嫁様に支払いを開始しました。
お願いしている税理士さんは特に問題ありませんということで申告書を作成していただき申告までお願いしました。

No.1の方の回答は難しいお答えですね。個人の事業は1月に始まって12月までですが、5月からだと半分にならないのでしょうか?
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>通常今年度の…



個人の税金は 1/1~12/31 の「1年分」がひとくくりで、「年度」4/1~3/31 ではありません。

>失業保険給付が終了した時点で5月くらいに専従者の手続きができればと虫の良いことを…

3~4月頃から実際に夫の仕事に従事するなら、それで良いです。

【新たに専従者がいることとなった場合には、その開始した日や専従者がいることとなった日から2か月以内】
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2075.htm

とはいえ、虫が良いなどという言葉からは、「専従」の実態がないまま専従者給与だけ取ろうというようにも聞こえるのですが、それではだめですよ。

また、そもそも専従者給与とは、親から子へあるいは夫から妻へ家の中でお金を転がしているだけです。
多少の節税効果はあるにせよ、家計全体として大きく収入増になるわけでは決してありませんので、お間違いのないように。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

節税のためだけというわけではありませんが、検討したいと思います。
リンクもありがとうございました。

お礼日時:2012/03/01 19:25

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