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個人事業で5年ほどやっておりますが、経理面等、節税に関して良く分からない点がございます。

経理面の勉強中です。

嫁を専従者にしています。

最近お話しする機会があった税理士さんにお聞きした話なのですが、例えば、ジュース代等も全てではないがある程度は福利厚生費に入れる事が出来る、という話をお聞きしました。

※専属の税理士さんではなく、私自身は税理士をつけていないです。

時間の都合上、その点に関して詳しく話しを聞く事ができなかったのですが、節税に対して自分の知らない知識だったので驚きました。

自分、専従者の分含め、飲食費はどの程度まで経費に出来るのでしょうか?

とてもざっくりした質問になりますがアドバイスありましたらよろしくお願い致します。

A 回答 (1件)

>自分、専従者の分含め、飲食費はどの程度まで経費に…



顧客や仕入れ先担当者あるいは協力関係にある同業者などが来店した折り、茶菓子や時には食事も出すことになったとして、事業主や専従者の口に入る分も経費で問題なし。

事業主や専従者のみの飲み食いは、すべて事業主貸。
だって、飲み食いが売上に直接結びつくことがらではなく、業務上どうしてもなければ仕事ができないものでもないからです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2210.htm

個人事業とはそういうものです。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

解答ありがとうございました。

返答が遅れてしまい申し訳ございません。

経理面の勉強は始めたばかりですのでとても参考になりました。

アドバイス・回答ありがとうございました。

お礼日時:2014/11/12 02:04

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