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23年に収用があり、合計600万円程度入りました(私、母、姉各600万円)。私と母は、医療費控除等があり、確定申告予定です。姉は専業主婦で確定申告は必要ありません。収用の収入は600万円なので、5000万円控除があれば、所得は発生しないですが、それでも、収用(+控除)も確定申告が必要なのでしょうか?(書籍等によれば、必要とも不要とも取れる感じでした。)
また、収用も含め、申告した場合は、収用の所得は5000万円控除で“ゼロ”となり、医療費控除分については、収用がない場合と同様に還付されると考えていいでしょうか?(少々の還付のために、申告をしなければ何も起こらないのに、「収用+医療費控除」を申告することにより、大きな(!?)税額が発生する、ということを恐れています。また、税金ということでなくても、例えば、母(71歳)であれば、受け取る年金に影響したり、国民健康保険料、介護保険料に影響したりすることも懸念しています。)
アドバイスよろしくお願いします。

A 回答 (3件)

市により違いがあるのですが、最も懸念されるのはお母様の医療費の負担割合です。



国保の保険料はいいのですが、確定申告によってお母様は600万円の収入があったことになります。
(これは所得ではなく収入なんです、おかしな規則なんですが・・・・)

一般的にはこの金額だと医療費の三割負担に該当すると思われます。
仮に昨年と同等とすれば、医療費20万円(所得税15%として)なら還付金15000円。
一方医療費実額200万円(昨年は一割負担だったとして)であれば確定申告で増える医療費負担は200万円X(0.3-0.1)=40万円 となります。
ちょっと慎重に検討された方がいいですね。
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この回答へのお礼

踏み込んだご回答ありがとうございました。全く意識の外だったので、参考になりました。

お礼日時:2012/02/27 18:50

収用にかかる5,000万円特別控除は、確定申告書の提出は義務付けられてません。



ただし、医療費控除をうけるなどで確定申告書を提出する場合には、特例の適用を受ける旨を記載し、買取等の申出証明書などを添付する必要があります(租税特別措置法33の4、4項・同規則15条2項・租税特別措置法基本通達33-50)。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2012/02/27 18:48

>収用の収入は600万円なので、5000万円控除があれば、所得は発生しないですが、それでも、収用(+控除)も確定申告が必要なのでしょうか?


必要です。
5000万円の特別控除は、必要書類を添付し申告することにより受けられる控除です。

参考
http://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3552.htm

>収用がない場合と同様に還付されると考えていいでしょうか?
そのとおりです。
譲渡所得は、分離課税で他の所得と切り離して課税です。

>「収用+医療費控除」を申告することにより、大きな(!?)税額が発生する、ということを恐れています。
そんなことはありません。

>税金ということでなくても、例えば、母(71歳)であれば、受け取る年金に影響したり、国民健康保険料、介護保険料に影響したりすることも懸念しています。)
いいえ。
関係しません。
ただ、貴方が国保に加入している場合は、保険料に影響することもあります(国保の保険料は市町村によって計算方法が違います。)
なお、前に書いたとおり、貴方は確定申告が必要です。
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この回答へのお礼

親切なご回答ありがとうございました。参考にさせていただきます。

お礼日時:2012/02/27 18:47

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