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所有する土地・家屋の区画整理が終了したということで、精算金を確定申告しなさい、
と指導されました。収容等に伴い5000万円の特別控除を受けられるから、所得税の額
に変更はない、ということでした。
しかしながら、「確定申告に係る扶養控除額」等の各所得控除額の適用、国民健康保険
税等における所得は、特別控除前の所得金額で判断される、ともあります。

年末調整における所得控除後の給与所得が約360万円のところに精算金140万円を譲渡所得
扱いされたら、所得としては1.4倍ものに跳ね上がってしまうので、その影響がわかりません。

上記の所得で、控除対象配偶者なし、16歳未満の扶養親族2人の状況ですが、
確定申告することでかえって徴収される額が上がるということはないでしょうか?


仮清算後に購入しているので、受け取ってもない精算金をわざわざ申告することで、かえって他の税金等が多くとられるくらいならなら申告したくない、というのが本音ですが・・・

A 回答 (3件)

>たとえば、住民税の計算にもちいる課税所得金額は、特別控除前の所得金額で課税されるから、結果、住民税は上がってしまう、とか、



分離課税もしくは20万未満でなければ、申告しなければ脱税です
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>特別控除前の所得金額で判断される、ともあります。



たしか制度改正が平成15年にあったかと

国保担当課に聞けば教えてくれます。

国民健康保険料(税)との関連について
•契約者が国民健康保険に加入されている場合、従前は翌年の保険料(税)に大きな影響がありましたが、今は収用等の5000万円の特例が国保でも適用されますのでご安心下さい。
したがって翌年の保険料(税)が医療保険分と介護保険分で増加するのは、5000万円を超える譲渡の場合などに限られるとご理解ください。
http://www.google.co.jp/#hl=ja&rlz=1W1GZAZ_jaJP4 …
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
ちなみに下記にも書きましたが、国民保険ではなく企業の健保でした。

お礼日時:2012/03/25 22:33

給与所得なのに国民健康保険なのですか ?



国民健康保険でなければ、保険料に関係はありません

分離課税で納税の場合には、申告しなくてもかまいませんが、それ以外なら、申告して特別控除を適用しないとほぼ確実に不申告の指摘と延滞加算税適用の申告を求められます

区画整理の完了は税務署でも十分承知していますから、該当者からの申告の有無は優先して調査される思った方が無難です

この回答への補足

私の書き方がいけなかったのでしょうか、
「、「確定申告に係る扶養控除額」等の各所得控除額の適用、国民健康保険
税等における所得は、特別控除前の所得金額で判断される、」
とは、同封されていた案内文にあった文言で、私自身は給与所得(のみ)者で
企業の健康保険組合に入っていますからもちろん国民健康保険ではありません。

お聞きしたいのは、案内にあった以外の影響はないのか、ということです。
たとえば、住民税の計算にもちいる課税所得金額は、特別控除前の所得金額
で課税されるから、結果、住民税は上がってしまう、とか、

補足日時:2012/02/28 20:47
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
しかしながら、申告しに行ったのに「申告不要」ということで追い返されました。

お礼日時:2012/03/25 22:38

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