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初めて利用させて頂きます。 昨年8月に店舗移転をいたしました。 前店舗にて営業を始めるときに行った事務所設置、電気工事等の未償却分が130万ほどあります。
今回の確定申告において残高はどのように処理するのか教えてください。

関係があるか分かりませんが…白色申告です。

A 回答 (3件)

>損失としてまとめて経費にして良い…との考えでよろしいですか?



仕訳としては、前期末簿価が1000000とした場合

減価償却費 99999/ 建物付属設備  1000000
固定資除却損 900001

ということになります。

減価償却費は、当事業年度の償却額×7/12になります。

税金上は減価償却費も固定資除却損も費用ですから、両方とも固定資除却損でもかまいません(どちらでも税額は同じです)が、申告書の減価償却の明細のことも考えると上記の方法が良いでしょう。
 
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簿価(未償却分)を「除却損」として計上して、残高を"0"にします。

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この回答へのお礼

ありがとうございます。 8月移転になりますので、7月分までは減価償却費として経費に入れても良いのでしょうか?

お礼日時:2012/02/28 18:46

もしその前店舗を全く使用することもなく、そこに使われていた資材の再利用もないというのであれば、当期末で全部除却してかまいません。



常識的に使われなくなった店舗の内装工事は、もう永久に使用価値はないですね。
という理由で全額損失にしてもかまわないでしょう。

もし上記の資材等を今の店舗に使っている場合はその部分は除却できない理窟ですが、通常そういうことはなさそうですね。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。 除却できない部分はありません。

損失としてまとめて経費にして良い…との考えでよろしいですか?
何もわからず…質問がおかしければすみません。

お礼日時:2012/02/28 19:10

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