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お尋ねします。
健保組合の規定で、
「治療のために医師の指示により、
コルセット・サポーターなどの治療用装具を作成し、
全額自己負担した場合、
一定の金額が療養費として支給されます。」
という項目があります。

腕と腰を骨折した際、
入院中
既製品のコルセットを3割自己負担で購入しました。
これは健保適用(腰部固定帯加算)だったため、
上記の規定とは関係なかったようです。

その入院中に
「腕を不意に上げることを防止するため」との名目で
病院から購入するよう指示された胸帯は
既製品2000円弱の品ではありましたが、
全額自費でした。
病院側に尋ねると
「コルセットは治療目的だが、
胸帯は直接けがを治療する目的ではなく
固定の意味合いで使ったのだから全額自費」
という説明でした。

健保組合としては
病院から装具証明書を発行してもらわないことには
支給を検討できないようです。
一応、病院側は
市役所の福祉課かどこかに問い合わせた結果
先述の説明をしていると言っていて
装具証明書の発行をしてくれそうにありません。

「治療目的ではないけれども
病院から購入を指示された装具」は
全額自費購入が当たり前ですか?
それとも、
健保組合に申請して
代金の一部を還付されることがありますか?

お詳しい方からのご回答をお待ちしております。
よろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

うちの健保も装具証明書を病院側から貰ってこないと、支給されません。


あなたの健保も恐らく証明書がないと動いてくれないと思います。

病院側が治験用じゃないと言ってる以上、全額自腹は仕方ないかもしれません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

いろいろとミスの多い病院だったことがわかってきたので
装具に関しても本当のところどうなのか、大変気になっています…。

お礼日時:2012/02/29 11:20

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