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不動産屋にある物件でバイク置き場はあるか聞くと、バイク置き場はないが駐輪場にバイクを止めるのを黙認しておりキズがつけられても責任取れないと言っていたんですが、この場合は契約後にバイクをとめれないのにとめていたとしてバイクを持っていかれてもどうしようもないと言う事ですよね?

A 回答 (2件)

大家してます



バイクは勝手には持て行きませんよ

自分の契約書にメモでもされておかれては?

02/29バイクは黙認との許可を得た、担当者だれそれ

ただし、あくまで黙認ですから他の住人の投書や大家の変更の場合は保証されません
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

お礼日時:2012/02/29 16:23

法的には



違法に駐輪していたとしてもそれを勝手に処分することはできません。


だからといって駐輪していいってことではりませんし


そもそも認められたバイクや自転車を駐輪していて
キズ付けられたり、盗まれたりしても
貸主や管理者は責任を取りませんよ・・・

駐輪場や駐車場は、貸主が借主に対して
「そのスペースを決まりにしたがって使っていいよ」と
いうだけのことで
「置いている間に何かあたり盗まれたら責任取るよ」などと
いうことはこれっぽっちもありません。

まあ駐輪場の屋根が壊れてキズ付けたなら、それは責任が
あるでしょうけど(笑)


元々、自己責任の部分ですけどそれをさらに契約外行為を
するんだから何かあっても文句は言えないでしょうね。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

お礼日時:2012/02/29 16:23

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