【大喜利】【投稿~9/18】 おとぎ話『桃太郎』の知られざるエピソード

昨年、7月末日に会社都合で退職しました。
勤続10年です。
23年分の確定申告書類を作成中ですが、不明な点が2つあります。

(1)退職金は、給与所得に加算するのか。申告には不要なのか。
支払い金額 300万   退職所得控除額 400万  源泉徴収額 0円
税金は引かれていません。

(2)国民健康保険
今年の1月に支払った第7期分も控除金額に含めてよいのか。

ご存知の方、ご指導下さいます様お願い致します。

A 回答 (4件)

退職所得については分離課税ですので、他の所得とは別に計算され課税されます。



>支払い金額 300万   退職所得控除額 400万  源泉徴収額 0円

これは「退職所得の源泉徴収票・特別徴収票」から書き写したのではないですか?
「退職所得の源泉徴収票・特別徴収票」が発行されていれば処理は終わっていますので申告は不要です。
恐らく「退職所得の受給に関する申告書」は担当者の人が処理してくれたのではないですか?

また住民税は原則として前年課税ですので前年中の所得に対して、その翌年に支払うようになっています。
ただ退職所得に対する個人の住民税については、例外で退職所得の発生した年に課税されます。
ですがその欄もゼロになっているはずです、ですから住民税も処理済みです。

>(2)国民健康保険
今年の1月に支払った第7期分も控除金額に含めてよいのか。

あくまでもいつ払ったかそれが基準です、平成23年に払ったものは平成23年の確定申告で処理できますが、今年払ったものは平成24年分として処理します。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
理解できました。

お礼日時:2012/02/29 23:33

(2)の保険料は、「支払いをした日」が今年に入ってからの場合は、たとえそれが昨年分の保険料であっても来年の控除対象になるそうです。


つまり、12月31日までにお金を払った分だけが今年の申告分です。1月以降にお金を払った分は来年の申告分です。
と、役所で聞きましたし、今年の確定申告も済み、還付金が決定しました。

退職金は先の方のいう「申告書」を会社が代行で手続きしてくれたのを確認した上で、自分では何も申告せずに済みました。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
解決できました。

お礼日時:2012/02/29 23:35

1)退職所得は、原則として他の所得と分離して所得税額を計算します。


 なお、退職手当等の支払の際に「退職所得の受給に関する申告書」を提出している人の場合は、退職手当等の支払者が所得税額を計算し、その退職手当等の支払の際、所得税の源泉徴収が行われるため、原則として確定申告は必要ありません。

2)昨年のみです。今年の1月は来年申告します。

この回答への補足

わたしは退職前に「退職所得の受給に関する申告書」を書いた記憶がないのですが、担当者が処理するのでしょか?

補足日時:2012/02/29 13:51
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
解決できました。

お礼日時:2012/02/29 23:35

退職金は別枠ですので確定申告では考えなくて構いません。


今年行う確定申告は昨年の1月から12月までが対象です。国民健康保険も昨年の支出分が対象です。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
解決できました。

お礼日時:2012/02/29 23:36

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